除籍なら、取れた戸籍以上に遡れる?
「改正原戸籍で取れた以上昔に遡ってみたいのですが、無理ですか?」と別サイトにて質問したら、「市町村役場に行き、除籍謄本をとれば文政年間(1820年代)まではたどれる。
取れた戸籍の一番古い人の戸籍地の市町村に行き、その人の除籍謄本を請求する。
除籍謄本には前戸主(1840年代生まれ)亡祖父(1820年代生まれ)の記載があります。1840年代生まれの前戸主までは、出生地の記載があるはずです。」と教えていただいたのですが、本当に可能なのでしょうか…?
ダブリで同じのが出ても困るなー…と思って…
※ただ、私が請求したとき、役所の方が除籍にも改正原戸籍にもチェックを入れてて、コピー途中で「被ったのは片方だけでいいよね?」と言われたので、どっちが出たのか分かりませんが、その時の戸主が生きてるときに結婚とか亡くなった人には×がついてるものでした。
お礼
どうもありがとうございました。 元年とは思ってませんでしたが、そう見てみると「元年」が一番のように見えます。