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昭和初期の後見人について
母親の除籍謄本を見ていたら、母親の父が死亡(母はすでに死去)と同時の昭和4年に後見人が設定されて、昭和6年に後見は終わっています。 後見期間の2年間に、どのような事象が発生し、どのような処置がされているかを知りたく思っています。 そこで、どこに行って、どのような手続きをすれば、その内容がわかるか教えていただきたい。 また、私の身の回りでは聞いたことのないものですから、昭和初期に後見人を設定することが、普通だったのかを教えて下さい。 よろしくお願いします。
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>後見期間の2年間に、どのような事象が発生し、どのような処置がされているかを知りたく思っています。 お母様のお父様が死亡したとき、お母様は未成年者だったのではないでしょうか。親権者であるお母様のお父様が死亡し、その場合に親権を行使することになる母様のお母様もすでに死亡しているので、お父様の遺言により又は親族会により後見人が選任されたのでしょう。そして、昭和六年にお母様は成年になったので、後見が終了したものと思われます。 >そこで、どこに行って、どのような手続きをすれば、その内容がわかるか教えていただきたい。 それは当時を知る人(親族あるいは後見人)に聞いてみるしかなく、今となっては、困難でしょう。 戦前の民法 第八百七十七条 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス 2 父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ 第九百一条 未成年者ニ対シテ最後ニ親権ヲ行フ者ハ遺言ヲ以テ後見人ヲ指定スルコトヲ得但管理権ヲ有セサル者ハ此限ニ在ラス 2 親権ヲ行フ父ノ生前ニ於テ母カ予メ財産ノ管理ヲ辞シタルトキハ父ハ前項ノ規定ニ依リテ後見人ノ指定ヲ為スコトヲ得 第九百二条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ禁治産者ノ後見人ト為ル 2 妻カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ夫其後見人ト為ル夫カ後見人タラサルトキハ前項ノ規定ニ依ル 3 夫カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ妻其後見人ト為ル妻カ後見人タラサルトキ又ハ夫カ未成年者ナルトキハ第一項ノ規定ニ依ル 第九百三条 前二条ノ規定ニ依リテ家族ノ後見人タル者アラサルトキハ戸主其後見人ト為ル 第九百四条 前三条ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族会之ヲ選任ス 現行の民法 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
お礼
早速、詳しく教えていただき有難うございます。 関係している人はすべて死去しており、80年前のことなので世代も2~3代変わっており、当時を知るものはいない状況です。 素人的に後見人が処理したことが、公に書類か何かで残っているのではと考えていました。 有難うございました。