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除籍なら、取れた戸籍以上に遡れる?
「改正原戸籍で取れた以上昔に遡ってみたいのですが、無理ですか?」と別サイトにて質問したら、「市町村役場に行き、除籍謄本をとれば文政年間(1820年代)まではたどれる。 取れた戸籍の一番古い人の戸籍地の市町村に行き、その人の除籍謄本を請求する。 除籍謄本には前戸主(1840年代生まれ)亡祖父(1820年代生まれ)の記載があります。1840年代生まれの前戸主までは、出生地の記載があるはずです。」と教えていただいたのですが、本当に可能なのでしょうか…? ダブリで同じのが出ても困るなー…と思って… ※ただ、私が請求したとき、役所の方が除籍にも改正原戸籍にもチェックを入れてて、コピー途中で「被ったのは片方だけでいいよね?」と言われたので、どっちが出たのか分かりませんが、その時の戸主が生きてるときに結婚とか亡くなった人には×がついてるものでした。
みんなの回答
- 783KAITOU
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「改正原戸籍」についてです。これは、年号が変わる度に戸籍の記載方法が変わってきました。例えば直近では昭和から平成に、というようにです。平成に改製された戸籍は現戸籍です。その前の戸籍は「平成改製前原戸籍」と、言うのが正しい呼び方ですが、一般的に「改正原戸籍」といいます。 そんなわけで、年号が分かる度に改製されていますので、その年号を遡って戸籍を追っていけば、今では150年前までの戸籍について知ることが可能です。従いまして、お書きになっている(1820年生まれ)の記載は十分取得可能です。(死亡されたのは150年以内だと思いますので。) 問題は、役所の窓口の人間が、古い戸籍の探し方、取り方を知らない人が多いのです。信じられないでしょうが、これですべて取れた。と、思っていても、よく見てみると繋がりが少しおかしい(人物の繋がりでは無く時代の)と、いうことで、この戸籍とこの戸籍の間にもう一つあるはずですが、と言って探し出してもらったことも何度かあります。 従いまして通常ですと、あなたの質問に回答された方のお答えが正しいのです。通常というのは、戸籍制度が出来たのは明治に入ってからです。その頃戸籍の無かった人も沢山ありますので、そういう事で通常という様に言いました。明示まで戸籍制度が無かったのですが、戸籍として綴る制度はなかっても別な方法で家族(親族)関係を綴った物があったようです。従って、明治以前に亡くなった人も一部分かります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
誰の戸籍を請求したのでしょう。 「その時の戸主が生きてるときに」とか言ってるのですから,それの前の戸籍を請求しましょう。転籍されてできた戸籍なら転籍前のものを請求しますし,家督相続で戸籍が作られたのなら前戸主の戸籍を請求します。 そのようにしてどんどん以前の戸籍を請求していって,もう廃棄されているのでありませんと言われるまで請求し続けてください。 1820年代の記載があるものが手に入るかどうかはわかりませんが,明治よりも前の生まれの人が記載されているものにはたどりつけるでしょう。 戸籍と書いていますが,除籍謄本のことですよ。念のため。
お礼
ありがとうございます。ということは、やはり向こうでご回答してくださった方が言うように、取れた一番古い人(明治7年生まれの人)の除籍謄本を取ってみるというのが手なんですかね…