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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨年転職した場合の本年度の住民税)

昨年転職した場合の本年度の住民税

このQ&Aのポイント
  • 昨年転職した場合の本年度の住民税について疑問があります。
  • 会社の事務の方の勘違いでしょうか?住民税府民税の送付時期を知りたいです。
  • 住民税関連の詳細を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

> 昨年10月に転職をしました。そのとき4期分?の住民税がすぐに来ましたので払いました 昨年度の住民税は払い終えたと言うことですね。 > 今回の会社では、本年度分の住民税は個別にくると聞いていたので、まだ待っているのですが届いてません。会社の事務の方の勘違いでしょうか? 今年度の住民税は特別徴収になって今年6月の給与から来年5月の給与までで12分割で支払います。 > 住民税府民税の支払いは(大阪)何月に支払い書が送付されるのですか? 会社には5月31日までには税額が通知される。それを会社があなたに通知するのは6月の給与支払いのときじゃないかな? 支払い書はきません。給与から天引きです。 > 今月の給与明細を見たら住民税はゼロ円でした。ますます、意味わかりません そうでしょうね。だって5月の給与からは昨年度の住民税しか引かれませんが,あなたは昨年度の住民税を払い終えているのですから。

noname#195497
質問者

お礼

ありがとうございました 来月からですね、来ないわけないのにお手数おかけしました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>住民税府民税の支払いは(大阪)何月に支払い書が送付されるのですか? 特別徴収(給料天引き)の場合は、5月末には会社を通し来ます。 普通徴収(自分で納付)の場合は、通常、6月初めに郵送されます。 「個別にくる」というのは、普通徴収ではないですか。 >今月の給与明細を見たら住民税はゼロ円でした。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 貴方の場合、昨年度(平成25年度)の住民税は、自分で納めていますから、今月の給料から天引きされることはありません。 >まだ6月に来るのか不明なので… 心配するに及びません。 前に書いたとおりです。 絶対に来ますから。

noname#195497
質問者

お礼

ありがとうございました 来月からですね、来ないわけないのにお手数おかけしました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >本年度分の住民税は個別にくると聞いていたので、まだ待っているのですが届いてません。会社の事務の方の勘違いでしょうか? 「本年度分」が「平成26年度分」のことであれば、「6月に支払う給与から特別徴収開始」ですから「そろそろ通知が来る」時期です。 なお、「個人住民税の特別徴収」は、「6月の給与~翌年5月の給与から徴収される個人住民税」が「一年度分」ということになります。 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >住民税…の支払いは(大阪)何月に支払い書が送付されるのですか? 住所が「大阪市」であれば以下のとおりです。(その他の市町村も原則として同じです。) 『個人市民税の特別徴収について|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html >>特別徴収の方法による納税のしくみ >>(3)毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >>特別徴収 : 給与所得者(サラリーマン)については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて住民税を納付する特別徴収という方法で納税します。 >今月の給与明細を見たら住民税はゼロ円でした。ますます、意味わかりません 5月の給与から特別徴収するのは「前年度分(平成25年度分)」ですから「ゼロ円」です。 >会社の事務の方に聞くのがいい…いったいいくらなのか恐怖です。 会社に聞いても、(市町村から)通知が来ていなければ分かりません。「平成26年1月1日に住んでいた市町村」に確認して下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/

noname#195497
質問者

お礼

ありがとうございました 来月からですね、来ないわけないのにお手数おかけしました。

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