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住民税について、どうか教えてください!

平成17年1月に、勤めていた会社を退職しました。 そのとき、新人の総務担当者から、「残りの住民税を一括で払いますか?」と聞かれ、払わないとどうなるのか聞くと、役所から請求が行くというので、面倒なので会社で処理してくれと言いました。 今、給与明細を見たところ、退社月に、5ヵ月分ほどの住民税が引かれていました。 ところがその翌年6月、住民税の請求が来て、すごい金額(金額から考えるに、1年分)を支払いました。 合計18万ほどです。 1月に引かれた住民税は、75000円ほどです。 給与明細をよくよくたどっていくと、就職した翌年4月から、住民税が引き落とされており、おそらく4,5月は概算、6月から12月は確定後の金額だと思うのです。 つまり、私は前年の住民税は、翌年12月までに支払い終わっているはずですよね。 となると、退社した月に、1~5月までの概算分を引き落とされ、なおかつ役所からは1年分の住民税を請求されるなんておかしくないですか? 退社月がたとえば6月以降11月までであれば、残りの1~7ヶ月分をまとめて支払うのは理解できます。 その翌年6月に、1~退社月までの請求がくるのもわかります。 会社の担当が間違えたのでは、と思っています。 私は、退社した1月に支払った税金は、重複していませんか? ご意見、ご教授お願いします。とっても切実です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NAZORA
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回答No.3

補足されていましたね。 退社した平成17年6月に納付書1年分18万円が届いたのですね。 これは平成16年の質問者様の年間所得に対しての住民税になります。 退職時に5ヶ月分として7万5千円徴収されているところから すると年間の税金額は18万円になります。(毎月1万5千円徴収されているのでしょうね) 平成15年と平成16年の質問者様の年間所得が同額程度ならば 平成17年6月に自宅へ届いた納付書は正しいでしょう。 ただ気になるのは >延滞になるといわれた この部分ですね。

erinaberry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 外出している間に考えていて納得しました。 単なる勘違いのようでした。お恥ずかしいです。。。 どうもありがとうございました。 延滞っていうのは、私が、重複で請求がきたと勘違いして放置してしまったからです^^; つくづく勉強不足です。

その他の回答 (6)

  • assault852
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回答No.7

回答1の者です。 他の回答などは見ていませんが、 平成18年6月 請求がきて支払う 一年分 180000円 が実は 平成17年6月 請求がきて支払う 一年分 180000円 なのであれば、別に不思議ではないですよね。 就職したのは翌年4月なのですから、平成17年6月から翌年5月までの分が請求されますよね。 そうすると、翌年(18年)4月と5月の分が問題になりませんか? 特別徴収の必要性がないと思います。

erinaberry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私がまず、退職した年(17年)の6月の請求を、翌年の6月と質問文で間違えて書いてしまったので、混乱させてしまい申し訳ありませんでした。 勘違いで多くの方にご回答いただき、お騒がせしてすみません;; 社会人2年目からは、住民税を払うから給料が減る!と聞いていて、4月から引き落とされているものだと勘違いしていました。 6月からだったんですよね。 それだと納得しました。 たびたびありがとうございました。。。

回答No.6

合っていると思いますよ。 退職月(H17年1月)に残りをまとめて支払われたものはH15年の所得に対して賦課された分の未徴収分ですし、退職した年(H17年6月)にきた納付書はH16年分の所得に対して賦課されたものだからです。

erinaberry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 私の勘違いだったようです。 退職してから1年5か月分の請求がくるとは^^; なかなかビックリの金額でした。

  • outerlimit
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回答No.5

#4です 延滞と言われたのは  18万の住民税が 約4万5千ずつ 4回の納付になっていたはずです 「その1回目を 6月中に支払わないと延滞金が発生する」との意味です

  • outerlimit
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回答No.4

時系列があいまいすぎます その翌年とかでは無く、何年何月とはっきり書いてください それから就職した翌年4月 とは 平成16年よりも前ですか 質問者は 住民税の納付を勘違いしています 住民税は 前年の所得から計算されます(前年分の年末調整・確定申告の情報が市町村に渡され、住民税額を計算します) 住民税の納付は、5月に納付通知書が送付され、その通知書で納付します(通常は4回分割で翌年1月までに納付) 給与所得者の場合は、特別徴収と言って、6月~翌年5月にかけて、12回分割で源泉徴収することができます(一般的には特別徴収される) ですので、1月に退職する場合 5月分までを一括徴収するか、残額は通常徴収にするかを選択します 質問の例では 17年1月に払ったのは 平成16年分の住民税の残金(1~5月に支払う分)・・・7万5千 17年6月送付されたのは 平成16年の所得に基づいて計算された平成17年分の住民税の納付書です(その時に収入が無くても関係なし)・・・18万 質問者が重大な情報を書き漏らしていない限り 重複はされていないはずです

erinaberry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の勘違いでした。 就職した翌年4月は、平成13年4月のことでした。 同年4、5月も住民税を払っていたと思い込んでおり、金額が6月にかわる意味を間違えていました; 皆様のご回答でわかりました。 お騒がせして申し訳ありませんでした。

  • NAZORA
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回答No.2

ちょっとわかりにくいのですが・・・。 平成17年1月に退社  →そのときに残額の税金を一括にて支払(7万5千円) 上記の税金は平成15年の所得に対しての住民税を平成16年6月から 平成17年5月にかけて徴収して支払うものです。 ですが平成17年1月に退社したので平成17年1~5月分をまとめて 徴収されていることになります。 >ところがその翌年6月、住民税の請求が来て これは平成18年6月ですか? それとも平成17年6月でしょうか? 平成18年6月の場合 →平成17年の質問者様の所得に対しての住民税です。 平成17年6月の場合 →平成16年の質問者様の所得に対しての住民税です。 >給与明細をよくよくたどっていくと、就職した翌年4月から~ ここがわかりません。 翌年というのが平成何年かですね。 またその会社を退社後、就職されていらっしゃいますか? 会社で住民税が徴収されている場合は納付書も会社が持っています。 納付書がないのに徴収していると徴収した金額が残ります。 (一般的には「預かり金」という勘定科目です) ここに残高が必要以上に残っていれば徴収ミスもしくは納付していない ことになるのです。 時系列で書いていただけると説明できますよ

erinaberry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 出かけている間に考えていてわかりました。 私が勘違いしていただけで、勤めはじめた翌年の4,5月は、住民税は引き落とされていなかったみたいでした。 納得しました。どうもありがとうございました。お騒がせしました。

erinaberry
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 仕事は、平成12年4月~17年1月までです。 再就職はしていません。 平成13年4月から住民税を支払っています。 会社に天引きという形です。 私は、平成13年6月に役所から会社に請求が行き、会社がいったん立替え、私は分割で会社に支払っていたのだと思っていました。 平成13年12月までに、平成12年分の収入に対する住民税は払ったのだと思い込んでいましたが、違うのでしょうか。 今からちょっと外出してしまうので、帰ってからまたお礼書きます! すみません!!

  • assault852
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回答No.1

時系列がよくわからなかったのですが、 平成17年1月 退職 残り75000円を天引き 平成18年4月 就職 住民税を天引き とすれば、どうみてもおかしいですね。 ひょっとして、前の会社が処理しないで忘れているのではありませんか。 役所に事実確認してから、前の会社に問い合わせましょう。 それから、 平成18年6月 請求がきて支払う 一年分 180000円 とみていますが、就職した会社から市町村に届けていなければ請求が来てしまいますよね。 で、その請求で支払っているにも拘らず、会社も天引きしているのならおかしいですね。

erinaberry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのときも金額にビックリして、会社に払ったと役所の人に伝えたのですが、私自身よく理解できぬまま延滞だといわれたので払ってしまいました。 18万円が1年分かどうかを確認したうえで、会社に問い合わせてみたいと思います。 どうもありがとうございました。

erinaberry
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 混乱して間違えたところがあるので訂正します >ところがその翌年6月、 これは、退社年でした。すみません。 平成17年1月に退職、残り75000円天引き 出産のためその後仕事はしていません。 ですので、平成17年6月に1年分の住民税を請求されたのが腑に落ちないのです。 75000円はせめて、会社から支払うべきものだったのでは、と。