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昨年度の住民税について

去年新卒で4月に入社し7月中旬から体調を崩して休職しました。 休職期間中は傷病手当金を頂いておりましたが、結局復職できないまま今年1月に退職致しました。 この場合は住民税はどのように支払うのでしょうか? 市役所からも何も来てないためよくわからない状況です。 とりあえずわかる範囲での情報ですが ・4月から7月中旬までの給与は会社から頂いていましたが、  給与明細に特に住民税のことは記載されていなかったので支払いはし てないと思います。 ・7月中旬以降は傷病手当金を貰っていたため、 8月~1月までの給与明細は健康保険料と厚生年金保険の所に 料金の記載があるだけで支給額はマイナス表示(傷病手当金から毎月支払いしてました) ・昨年の年末調整は会社でしています。 以上ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

新卒者ということですから、特に前年に税金が課税されるような、 アルバイトでもしていない限りは、住民税は発生しません。 あと、傷病手当金は非課税ですので、給与明細をみてお分かりかと 思いますが、所得税が控除されません。 住民税は前年の所得をもとに決められるので、仮に住民税が課税されて いる場合であれば、傷病手当金から住民税も引かれることになります。 今回であれば新卒者ということもあって住民税がないので、 引かれていないだけです。 さて、本題になりますけど、 今回の質問のケースですが、所得が非課税基準以下ということで、 住民税が課税されていないのではないでしょうか? もし、平成20年度の住民税の額を知りたい場合、 市役所に行って、平成20年度の所得課税証明書を入手してください。 ここには住民税の年間で支払う税額が書かれていますが、 恐らく質問者様のケースでは、「0円」になっているものと思われます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>去年新卒で4月に入社し7月中旬から体調を崩して休職しました。 ということは昨年は4ヶ月弱しか働いていないと言うことですね。 >休職期間中は傷病手当金を頂いておりましたが、結局復職できないまま今年1月に退職致しました。 傷病手当金は非課税なので考慮する必要はありません。 >この場合は住民税はどのように支払うのでしょうか? 住民税は前年の収入に対して計算されます、昨年に課税されるだけの収入があったかどうかです。 >市役所からも何も来てないためよくわからない状況です。 何も来ないと言うことは、4ヶ月弱しか働いていない為に課税されるだけの収入がなかったと言うことではないでしょうか。 >・4月から7月中旬までの給与は会社から頂いていましたが、  給与明細に特に住民税のことは記載されていなかったので支払いはし てないと思います。 上記のように住民税は前年の収入に対して計算されますから、昨年の住民税はその前年(つまり一昨年)に(アルバイト等で)課税されるだけの収入があったかどうかということです。 また新卒ですから課税されるような収入があったとしても、それは質問者の方のところへ直接役所から納付書が来るはずで、給与から天引きはされません。 >・7月中旬以降は傷病手当金を貰っていたため、 8月~1月までの給与明細は健康保険料と厚生年金保険の所に 料金の記載があるだけで支給額はマイナス表示(傷病手当金から毎月支払いしてました) ということは昨年は4ヶ月弱しか働いていないのに、社会保険料は8か月分引かれていたと言うことで、今年に課税されるほど昨年は収入はなかったと言うことでしょう。 >・昨年の年末調整は会社でしています。 ということは源泉徴収票をもらっていますね、そのなかの支払金額(これが収入です)はいくらになっていますか? 恐らく90万にも達していないのではないですか? >住民税が非課税(課税される額以下)とありますが具体的な数字などはあるのでしょうか? 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 ということで昨年は4ヶ月弱しか働いていないということで、昨年の収入が90万にも達せずに、今年は住民税が課税されないということではないでしょうか。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 補足についてですが, >先週の金曜日から新しい会社で働いていますが、それまではバイト等、特に何もしていませんでした。住民税が非課税(課税される額以下)とありますが具体的な数字などはあるのでしょうか? ・その方にどのような住民税での控除があるかにもよりますし,お住まいの市町村によっても若干違うのですが,最も多いのは年収100万円以下または98万円以下の場合は非課税のところが多いです。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402r/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402r/index.htm
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇結論 ・住民税の計算は5月末までにされますから,まだ通知が来ていないとのことでしたら,おそらく住民税が非課税なのではないでしょうか? ◇説明 ・4月から7月中旬までの給与は会社から頂いていましたが、  給与明細に特に住民税のことは記載されていなかったので支払いはし てないと思います。 →住民税は,前年の収入に対して課税されますので,就職された初年は住民税が課税されません。  ただし,就職される前に住民税が課税されるだけの収入があった場合は,課税がされます。 ・7月中旬以降は傷病手当金を貰っていたため、8月~1月までの給与明細は健康保険料と厚生年金保険の所に料金の記載があるだけで支給額はマイナス表示(傷病手当金から毎月支払いしてました) ・昨年の年末調整は会社でしています。 →年末調整を受けられますと,勤務先からicetyokoさんのお住まいの市町村に「給与支払報告書」が提出され,それを元に住民税の計算がされます。  現在,お勤めでない場合はご自宅に,税額の通知と「納付書」が送付されてきますので,納付書で金融機関で支払うことになります(普通徴収といいます)。お勤めの場合は,給与から天引きされます(特別徴収といいます)。  今の時点でいずれにも該当しない場合は,おそらく住民税が非課税なのだと思われます。(昨年の年収が課税される額以下だったということです)

icetyoko
質問者

補足

回答ありがとうございました。 先週の金曜日から新しい会社で働いていますが、 それまではバイト等、特に何もしていませんでした。 住民税が非課税(課税される額以下)とありますが具体的な数字などはあるのでしょうか?

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