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年会費の消費税

年会費の消費税の取り扱いについて教えて下さい。 当社ではマッサージ業を行っています。年会費を支払ってい頂いた方にはその後の料金を1割引にしています。この場合に頂いた年会費は課税でしょうか?不課税でしょうか? 明確な対価性がないと不課税になると聞いたので当社の場合はどうなるのか教えてください。 ちなみに年会費の支払いがなくても通常料金でのサービスはしております。 その他説明不足な点があればご指摘下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Brian12
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回答No.3

 現状では課税とするのが妥当と思います。  年会費であれば、運営に必要な資金として対価性が明確にはなりません。  しかし、年会費を払わない場合は通常料金でのサービスをするとのことですので、年会費は割引の前払いと解釈できます。  年会費を払わない場合は割増し料金とするのであれば、年会費の対価性は無いと判断されるのではないでしょうか。  この場合は割増し料金は年会費と同様の扱いができるものと思います。  因みに、年会費の仕訳科目を何にしているのでしょうか?  それによっても税務署の解釈が異なるように思えます。  

shengqiang
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 年会費の科目は売上とは別に個別の科目を作るつもりですが、まだ決まっていません。 「年会費収入」になるのでしょうか? >年会費を払わない場合は割増し料金とするのであれば、年会費の対価性は無いと >判断されるのではないでしょうか。 年会費を払う人の方が圧倒的に少ない場合にはちょっと無理があるかもしれませんね。 やはり課税取引とするのが無難という結論になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

役務提供に係る値引きを受けるため支払われる金銭という認識でしょうかね。 返金は去れないようですので、通常通り課税取引となります。 売上の一部ですね。 返金する様な場合は預り金ですので不課税となりますが、 そうでない場合は基本的に課税取引です。 対価性が問題となりますが、今回のケースでは施術を安く受けるための 対価ということで課税取引となります。

shengqiang
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 実は私も課税取引のような気がしていました。 ただ、これといった確証が無かったのでもしかしたら不課税でも良いのではないかと思い質問しました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>年会費を支払ってい頂いた方にはその後の料金を1割引… では、年会費を払った人が 1年間まったく利用しなかったら、その年会費はどうなりますか。 あくまでも組織の会費であり、利用の有無にかかわらずいただくものであれば、確かに対価性はなく不課税でしょう。 利用がなければ返金するのなら、それはやはり料金の一部前払いであり、通常の課税取引に該当するでしょう。

shengqiang
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >あくまでも組織の会費であり、利用の有無にかかわらずいただくものであれば、確かに対価性はなく不>課税でしょう。 > >利用がなければ返金するのなら、それはやはり料金の一部前払いであり、通常の課税取引に該当するで>しょう。 当社ではあくまでも年会費として頂いており、利用の有無にかかわらず返金は致しません。 ということは不課税で良いのでしょうか?