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JITCO((財)国際研修協力機構) 比例会費
JITCOを通じて外国人実習生を受け入れました。 会の規定によると賛助会費の中に 比例会費 団体を通じて技能実習生・研修生を受け入れた傘下の企業及び個人の数に以下の金額を乗じた金額。 (1先当たり) 資本金に応じて次の金額 3億円超(注) 1口 300,000円 3千万円以上3億円以下 1口 75,000円 3千万円未満及び個人 1口 50,000円 というのがあります。 これは運営会費(消費税不課税)というよりも実態的には紹介料のような気がします。 紹介料とすれば消費税は課税になると思うのですが、これはやはり会の運営費用として不課税とされてしまうのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 参考URL;JITCOのHP(賛助会費について) https://www.jitco.or.jp/support/sanjo_setsumei.html#sanjoNyukai
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- hata79
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- tamiemon96
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回答No.1
お礼
ありがとうございます^^