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JITCO((財)国際研修協力機構) 比例会費

JITCOを通じて外国人実習生を受け入れました。 会の規定によると賛助会費の中に 比例会費 団体を通じて技能実習生・研修生を受け入れた傘下の企業及び個人の数に以下の金額を乗じた金額。 (1先当たり) 資本金に応じて次の金額 3億円超(注) 1口 300,000円 3千万円以上3億円以下 1口 75,000円 3千万円未満及び個人 1口 50,000円 というのがあります。 これは運営会費(消費税不課税)というよりも実態的には紹介料のような気がします。 紹介料とすれば消費税は課税になると思うのですが、これはやはり会の運営費用として不課税とされてしまうのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 参考URL;JITCOのHP(賛助会費について) https://www.jitco.or.jp/support/sanjo_setsumei.html#sanjoNyukai

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

JITCOの会計処理をご心配なされてるのでしょうか? 支払をするあなたの社の心配をなされてるのでしょうか? 論点が「課税仕入れになるのか、ならないのか」でしたら、以下のURLを参考になさるとよいと存じます。 JITOCOから案内が来てませんか。 「対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。」 国税庁タックスアンサーからの引用

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6467.htm
pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

結論としては、JITUCOが、課税売上として受け入れているか、非課税売り上げとして受け入れているかを確認したうえで、所轄の税務署にお問い合わせになるのが良いと思います。 入金する側の解釈、支出する側の解釈か異なるということはあり得るとは思います。 しかし、消費税の転嫁、仕入控除の仕組みからすると、支出側と収入側に整合性を持たせる必要があると思われるからです。 消費税が5%から8%に変わった時の話です。 いつの課税売上・課税仕入になるかは、会社の経理方法によって異なる場合があります。 例えば物品の売買でも、引渡基準や検収基準などがあり、税率変更日を跨いだずれが生じるケースがありました。 国税=財務省の見解は、売上側と仕入側で税率を合わせることを求めていました。 法律の文言や解釈はともかく、消費者の負担した消費税の転嫁の流れからいえば、合わせることは当然とも考えられます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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