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企業が会員制サービスで「一口○○○円以上」という会費の設定は可能でしょうか?

財団法人やNPOなどが、会費として「一口3,000円以上」などといった形で会費を集めているのを見ますが、企業(株式会社)が例えば会員制サイトなどで「○○○円以上」と上限を決めずに会費を設定することは可能でしょうか? NPOなどは「寄付」が主な収入として認められていますが、企業に対する「寄付」は会計上の扱いが非常に困難と聞いています。サービスの対価としての会費しか認められないのであれば、上限を設定しない場合「寄付行為」と見なされてしまうのでしょうか? また、法人などを対象に「賛助会員」を募集することは可能でしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.2

>賛助会員というのも役務の対価と見なされないのでしょうか? 賛助会員とは何か。が重要になります。 (賛助会員の名称ではなく、賛助会員の実質が重要になります) 貴会の賛助会員になると、どのような役務を提供されるかが分かりませんから 一概に回答できません。 役務の提供を想定しているのであれば、賛助会員、正会員、準会員どの名称の 会員であっても、当該費用は損金となります。

その他の回答 (1)

  • gutoku2
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回答No.1

>企業(株式会社)が例えば会員制サイトなどで「○○○円以上」と上限を決めず >に会費を設定することは可能でしょうか? 御社は、企業(株式会社)ですので、当該会員制サイトは営利目的のサイトと 思われます。 もしも、当該会員制サイトが営利目的でないのであれば、別途任意団体を立ち 上げて活動をされた方が、税務当局との無用な軋轢を防ぐ事になります。 >サービスの対価としての会費しか認められないのであれば、上限を設定しな >い場合「寄付行為」と見なされてしまうのでしょうか? 役務の対価で無い支出は、会費に限らず税務上は損金となりません。 会計上は会費としても、税務上は寄付金(交際費)となります。 よって、上限を設定する、しないに係わらず対価でなければ寄付行為 と見なされると思われます。 一般的に、企業が非営利活動を行う団体に会費を支払う場合には、寄付金とし て処理をします。(つまり、同意の上で会員となる) 同意している場合、3000円であっても5000円であっても、大きな問題ではあり ません。

oshieteoshiete2
質問者

お礼

要するに会費が役務の対価に該当すると認められない場合は、 寄付金となり、個人が払った場合は税務上の扱いが難しく、 企業が払った場合はその企業にとって損金扱いできないということですね。 賛助会員というのも役務の対価と見なされないのでしょうか?