• 締切済み

はずれ馬券が経費であることは常識では?

現在、はずれ馬券が経費かどうかで、国が国民を訴えています。裁判所は「外れ馬券は経費だ」と判断しましたが、国は不服を申し立てて上告しています。 ---------------------------------------- 「外れ馬券購入費は経費」2審も認める http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140509/k10014341581000.html 「外れ馬券は経費」検察が上告へ http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140522/k10014651941000.html ---------------------------------------- 私には検察の判断が理解できません。ネット検索すれば以下の説明が簡単に読めます。 ---------------------------------------- 経費:所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/post_146.html ---------------------------------------- 税金を納める側は、何でも経費にしたいと考えます。「このアダルト雑誌100冊の購入費用も経費です」と主張して税金を安くしたいのです。この場合、税務署が経費かどうかを判断する根拠は明白です。「その出費がなければ、本当にその所得を稼げなかったのか?」 で判断します。たとえばアダルト雑誌100冊がなくても同じ作業が可能なら、それを検察が実行して「ほら、あなたの仕事は、アダルト雑誌100冊がなくてもできたでしょ、だからこれは経費じゃないよね」と説明します。経費かどうかは、これほど単純に判断できるのです。 にもかかわらず、今回のはずれ馬券では、検察は意味不明なことを主張しています。「はずれ馬券がなければ、今回の所得を得ることは不可能だし、私たちもそれを再現できないものの、経費でない」と主張しているのです。だから裁判所もあきれて「そんな主張は認められない」といって却下しています。常識で考えて、今回の検察の主張はでたらめです。インターネット上の全部の情報とも矛盾します。 質問です。検察は、なぜこんなでたらめな主張をして、さいばんを繰り返しているのですか? 該当する全部の情報を調査しましたが理解できませんでした。そのため質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#217907
noname#217907
回答No.4

補足読みました。 日本は3審制です。私は検察の仕事として当然上告すべきだと思います。上告の理由は「従いたくない」ではなく、「重要な法令の解釈問題を含んでいるから」です。 上告の存在理由の一つに「原則として唯一最上級の裁判所が判断を示すことによって,法令の解釈の統一をすることを目的とする。」があります。 http://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E5%91%8A

uuuuu8u8888uuu
質問者

補足

かいとうをありがとうございます。 国税庁が「3審制」の思想にしたがっていることは理解できました。 「3審制」の利点もあるのでしょうが、やはり私には無駄なことを延々と繰り返して税金を垂れ流して日本を赤字国家にしている元凶にしか見えません。 「だったら、法令の解釈の統一が関与する全案件は最初から最高裁判所で決定して無駄な時間と工数と血税の垂れ流しをやめてほしい」というのが正直なかんそうです。まるで、好きなだけ税金を使える連中が、好き勝手に振舞っているようです。

noname#217907
noname#217907
回答No.3

>「常識でどう考えても具体例の競馬と今回の競馬の所得はまったくべつで、国民も裁判官も全員理解できているのに、なぜ国税庁だけがその区別がつかないのですか?」 この答えはリンク先の「外れを含むすべての馬券の購入費などを経費とするかどうかは法令の解釈で重要な問題を含んでおり、最高裁判所の判断を仰ぎたい」だけだと思いますよ。 >「絶対に正しくて、絶対に従え」ということではありません。 法令解釈の通達とはそういうものではありませんよ。逆に、お役人が臨機応変に法令解釈できるような国家は法治国家ではなくなります。学校の中だけの決め事とは違います。 国税庁も区別できていない訳では無く、区別できないふりをして悪用する輩が出てくるのを防止するのが目的でしょう。無条件に認めてしまえば、ハズレ馬券を集めて「必要経費だ」と主張して税金逃れしようとする輩が必ず出てきます。 逆に今までの法解釈で、当たり馬券の購入費だけを経費として申告して税金を払っている人に対して不公平な面もでてきます。50万円以上の払い戻しがあった場合には納税義務があるので、本当に真面目に払っている人もいるんです。 法令解釈を変えるのであれば、きちんとした手続きが入ります。この裁判がその手続きなのでは? どんな場合に認められるのかをはっきりさせるべきだと私は思います。

uuuuu8u8888uuu
質問者

補足

かいとうをありがとうございます。 tyis さんの説明は理解できました。ただ、1点だけ、不自然な点があります。「どんな場合に認められるのかをはっきりさせるべき」とあります。しかし、すでにはっきりしているのです。すでに裁判所は判決を出したのです。それに国税庁が従えばいいだけです。なのに「従いたくない、最高裁判所に訴えてやる」といっています。意味不明です。だったらさいばんは必ず3回やって最高裁判所の判決を聞かなければいけない、ということになってしまいます。最初の2回のさいばんの立場は? それに納得しない根拠は? 意味不明です。

回答No.2

凄く 乱暴かつ 単純に書きます。 お上は 税区分を 今の競馬の儲けは ラッキー もうかった。幸運の仕業。よって、直接経費だけ、引き算していいよ・・・・ ところが、 外れ馬券も 経費とするなら、事業所得みたいな、儲けから 経費を引く、残りが 純儲け。 この計算式は 事業所得なと同じ扱いになる。 すると、会社が 純然たる商売で、商いで ○○円儲けた。 でも、博打で こんだけ損しました。 博打の負けも 純商売の儲けから 引き算させてください・・・・ これが、お上は 嫌なんだなあ・・・・

uuuuu8u8888uuu
質問者

補足

かいとうをありがとうございます。 その疑問は質問にも書いたとおり、すぐに区別できます。だからこそ、今回の裁判でも、裁判所は国民のみかたをしたのです。逆に国税庁の主張どおりなら「株式投資の損益の合算は禁止」になってしまい現実矛盾が発生します。

noname#217907
noname#217907
回答No.1

現実に即していないと思っていますが、意味不明では無いと思います。 法解釈の問題なので、裁判で経費であるという判例が確定して欲しいと思います。 「経費:所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、リンクのサイトでは、「所得税法では、不動産所得・事業所得・雑所得における必要経費については、次のように定義されている。」と書かれています。しかし、競馬の払戻金は国税庁の通達で一時所得とされています。なので、この記述をもって、ハズレ馬券を経費とすることはできません。被告側は雑所得であると主張していますが、検察が一時所得と主張するのには根拠が有ります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm 一時所得の場合の計算方法は以下です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 (注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、”直接”要した金額に限ります。 この”直接”の解釈の問題です。「当り馬券の収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額は当たり馬券の金額のみ。ハズレ馬券は配当に直接関係ない」という主張です。 法律や通達は「競馬は娯楽で継続的に収入を得る対象ではなく、お金が儲かっても、たまたま偶然お金が手に入ったもの」という想定しかなく、今回の被告のようなケースは想定していないものです。 雑所得と認めるのか、一時所得のまま経費として認めるかだと思います。

uuuuu8u8888uuu
質問者

補足

かいとうをありがとうございます。 その「競馬の払い戻しの説明」は把握していますが、どう見ても「具体例」ですよね。「絶対に正しくて、絶対に従え」ということではありません。「一例を示しておくけど、臨機応変に対応しろよ。おまえら、それくらい自分でできるよな。おとなの公務員、特にエリートで構成される国税庁なんだから。」 というないようです。今回の競馬と、その具体例の競馬が違うことくらい、誰でも理解できます。もちろん、tyis さんも理解しているから、「現実に即していないと思っています」と記述したのですよね。 学校校則:学校内で以下のこういはわいせつ行為とし、厳しく処罰する。キス、セックス、異性間での生殖器の触りあい 生徒A「先生! 山田君と鈴木君が、教室で全裸でアナルセックスしています!」 生徒B「わいせつ行為です! 早くとめてください!」 先生「何を言っているんだ。キス、セックス、異性間での生殖器の触りあいいがいはわいせつ行為じゃないぞ。男同士のアナルセックスは健全な遊びだ。好きにやらせなさい。」 生徒A, B「スペペペペーッ!」 こんな漫画みたいな展開が実際に起きるとは誰もそうぞうしていなかったはずです。私が聞きたいのは以下です。 「常識でどう考えても具体例の競馬と今回の競馬の所得はまったくべつで、国民も裁判官も全員理解できているのに、なぜ国税庁だけがその区別がつかないのですか?」

関連するQ&A