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事実認定と法律解釈

イージス艦あたご衝突の判決がでました。 この事件では、漁船の航路が堂であったかという事実(事実認定)が争いとなりました。 一方で、先日の競馬の所得税問題では、 馬券購入費が投資(経費)か否かが問題となっています。 検察は、事実認定誤認で控訴しています。 馬券購入費が投資(経費)か否か、は事実問題ではなく、ハズレ馬券を経費と認めるか否かの法律解釈の問題と思います。 なぜ、事実認定誤認なのでしょうか?

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  • hideka0404
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回答No.1

あたごは、回避義務がどちらにあったか?が事実認定の争点でした。 車で言えば、優先道路がどちら側だったのかということです。 馬券脱税事件では、脱税自体は有罪でしたが、単発的な馬券購入で利益を上げたのなら一時所得になりますが、最初から投資をする目的で継続的に馬券購入をし続けたのなら、それで得た利益は雑所得になりハズレたベット金額は経費にしてもいいという判断が、誤認だということです。 元々争点は脱税ではなく、経費なのかどうかという点でした。 検察側の控訴理由は、短期か継続的か、分けるべきではないというこの1点です。 車で言えば、首都高速から東名高速に乗るのに、首都高速の料金を東名高速の降りる出口でまとめて支払えることを認めたようなものです。

takechan5757
質問者

補足

>あたごは、回避義務がどちらにあったか?が事実認定の争点でした。 なので、その前提として、漁船の航路が問題となり、 証明すべき事実は、まず漁船の航路であり、これが事実認定になるのでは、 と思ったのです。 >ハズレたベット金額は経費にしてもいいという判断が、誤認だということです。 これは、経費とできるか否か、という法解釈の問題なので、事実認定の誤認ではなく、法解釈の問題 ではないかと思います。 >検察側の控訴理由は、短期か継続的か、分けるべきではないというこの1点です。 短期か継続的かは、事実問題ではなく、法解釈の問題のように感じます。 事実は、法律が変わっても変わらない内容が事実で、 それを認定するのが事実認定のような感じがしています。 上の例で言えば、漁船の航路は、法律が変わっても変わりません。 競馬事件の控訴は、事実認定の誤認ではなく、法解釈の相違を理由にすべき 感じがしています。

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