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鉱山の発掘で「はずれ」は経費に計上できません
- 鉱山開発の当たり外れは 1採掘ごとなので、はずれの採掘は原資に当たらず経費ではないとの判決が出ています。
- 総合商社をはじめ、多くの鉱山開発会社は「はずれ」も経費に計上しており、これは明らかに違法行為です。
- なぜ犯罪集団である総合商社は逮捕されないのか、警察や政治家との癒着が関わっているのでしょうか?
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一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」です。 鉱山開発は、「営利を目的」としており、試掘したりなどの「継続的な労務」を必要としますから、間違っても一時所得にはなりません。 私の言っているのは、馬券による収入も「営利を目的とする継続的行為」であり、安定した収入獲得のためにどれだけの労力を使っているかを、裁判官に納得させることができるのであれば、必要経費として認められるでしょうと言うことです。 公営ギャンブルは法的に認められたものなので、これによって生活の糧を得ていること(事業所得であること)を主張する余地はあるような気がするのです。
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- ctaka88
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所得税法34条1項により、競馬、競輪等の払戻金は「一時所得」という扱いになっています。 一時所得についての必要経費は、収入と直接にセットになったものしか認められません。 問題の裁判の場合、競馬の払戻金で生活を維持しているのであれば、一時所得ではなく「事業所得」であるとして確定申告し、主張すれば必要経費であることが認められたかもしれません。 事業所得であれば、馬券購入費用、競馬新聞の購読費用、競馬場への交通費なども必要経費として主張することができると考えます。 鉱山開発は事業として行ないますので、開発費用は全て経費にすることができます。 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうものとされている(所法34条1項)。 したがつて、次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当することとなる(所基通34-1)。 1 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。) 2 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
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返信をありがとうございます。非常に理解しやすかったです。 しかし、きわめて意図的な税法ですね。その「一時所得」の定義なら、「山師」の所得も一時所得に該当するはずなのですが。やはり、山師は経団連に所属している大手ですから、うまく抜け道を作ってもらったのでしょうね。個人だけから税金を搾り取る、ひきょうな税法ですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
なぜかという問いに対してなら、ギャンブルだから、が答えです。それだけの理由です。 賭博罪として法で禁止されているギャンブル。 抜け道で公営だけはOKにしちゃった。自衛隊みたいなもの。ママっ子だからいじめられるんです。 同じ山でも鉱山なら元々が合法だからいいんです。 バクチはいかん、真面目に働け、というのが現在の法論理。 ところが、時の政府がちょろい事やって儲けようと抜け道を作っちゃった。 でもやっぱりちょっとは罪悪感もあり、じゃ、税法では不利に扱おうと。 それだけで枕を高くして眠れるのが政治家の腹の中。 おっしゃる通り不公平ですから、革命の暁には公営ギャンブルも全て禁止します。
補足
返信をありがとうございます。 やはり今の税法は不公平で、個人だけが不利な状況だったのですね。それなら納得できます。 報道された人も、今の税法が憲法違反であることを主張すれば勝てるはずなのですが。今の「魔女狩り裁判」全盛期では、それでも勝てないのでしょうね。ひどい世の中です……。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
個人でも、鉱山開発なら法人と同じように経費処理できるぜ。馬券だから報道のような話になってんだよ。「明らかに違法」だの「法人だけ優遇」だの、早合点しすぎだぜ。 税法の体系については、このあたりの税法入門から読んでみるといいかもしれねぇよ。読んで早合点しないように気を付けてな。 http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/index.htm
補足
その理由を質問しています。よって答になっていません。質問のオウム返しです。 また、あなたの返答の後半部分は受け付けられません。それは世界中の全部の質問に対して「世界中のあらゆる情報を理解すれば質問者個人で解決できるはずであり、それを実行していない質問者が悪い」になります。質問サイト自体を全否定しています。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
最高裁まで頑張れば勝てる可能性はあると思いますけどね。 ただし、 >実質的なもうけは約1億4千万円だったと主張している にもかかわらず、 >所得をいっさい申告せず、 ですから、税額はともかく、所得税法違反は逃れられないと思いまふ。 また、所得控除の権利は申告した場合のみ受ける事ができたはずで、(たぶん。違ったら以下削除) つまり、完全に未申告だった以上、全ての購入馬券が経費として認められたとしても、この人に限り控除する事が認められるかどうか疑問もあります。
補足
なるほど。この人の場合、鉱山の発掘が経費になるかどうかにかかわらず、そもそも納税の手続きに不備があるのですね。 ただし、この報道内容は一例として捕らえてください。一応、この報道を質問の材料には しましたが、あくまで私の聞きたいことは「なぜ個人が鉱山を発掘すれば経費に計上できないか」「なぜ、個人に一方的に不利な税法に仕立て上げられているか」です。 それについての返答が まだ いただけていないということは、やはり「国税庁と経団連が ゆちゃくしているから」なのでしょうか。信じたくありませんが、返答がない以上、ほかの可能性は きわめて低いでしょう。
- koiprin
- ベストアンサー率23% (72/306)
個人と法人は税法が違い、法人は発見しようがしまいが採掘の費用だけ経費計上が可能だからです。
補足
返信をありがとうございます。 それって、法人だけ優遇された税法を適用してもらっているということですよね。 なぜ貧乏な個人には厳しい税法を適用して、法人には甘い税法を適用していますか? 法人は経団連など、政府と強いパイプを持つ団体が強く、多くの票田も抱えているため、税法を甘くしてもらっているのでしょうか。 そもそも、なぜ税法が違うのでしょうか。わざと何種類もの税法を用意して、個人は これ、法人は これ、と税法を分けて複雑にする必要があるのでしょうか。 教えてください。よろしく お願い致します。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
報道で証明?意味不明 報道は、法律でもなければ裁判でもありません。したがって報道で処罰されることはありません。 また外れ券、経費でない裁判で確定判決がでてないから、判例としては使えません。 また一時所得と法人税では控除される対象が違いますので、比較するのも意味がありません
お礼
進展が見られないため終了します。以下の結論となりました。 「公営ギャンブルも事業所得なので、今回の裁判は強引な魔女狩り裁判です。日本では健全で こうせいで客観的な さいばんは望めません。」 これはインターネットという公共の場所で広く募集した意見による客観的な結論です。よって真実です。あなたがこれを受け入れることに苦痛を感じるかどうかにかかわらず。
補足
同意です。どう見ても公営ギャンブルも事業所得なので、今回の裁判は強引な魔女狩り裁判です。もはや日本では健全で こうせいで客観的な さいばんは望めないのでしょうか。非常に残念です。