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第三号被保険者に該当しなくなるとき

似通った質問は探してみたのですが、どうしてもすっきりとはわからなかったので質問させていただきます。 現在サラリーマンの妻として第三号被保険者に該当しているのですが、事業所得があり、今年中の所得が130万を超えるのですが、この場合の130万と言うのは、総収入金額になるのですか? いろいろ解答欄を読んでいると、総収入金額から必要経費を引いたものが事業所得となるのですよね。 とすれば、事業所得が130万未満なら第三号被保険者のままなのでしょうか? (ちなみに私の所得の種類は報酬になっています。) 健康保険も同じなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • nikuq_goo
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回答No.2

健康保険の運営管理(管掌)を行っている者を保険者と言います。 健康保険には大きく四つ在り以下のものとなります。 1.政府管掌保険。社会保険庁が保険者となります。 2.組合管掌社会保険。各企業や連合体が設立した組合が保険者となります。 3.国民健康保険。地方自治体が保険者となります。 4.組合管掌国民健康保険。各団体が設立した組合が保険者となります。 一般に健康保険情の社保と言えば項1,2 国保といえば項3です。項4は特例っぽいです。 >加入している保険組合によっても大分違いがでてくるものなのですね。 >どうしてこのような違いがでてくるのでしょうか・・・? 単純明快に回答するなら政府(社保庁)では賄いきれないから分散されている。国保の保険料同様、運用その他については最低限の法律で定められたもの以外は裁量権が与えられているためです。 要は国保の場合、病院等施設を多く作る政策を行うため、資金が必要=保険料が高い。他の税収がある(TDLを保有する浦安市など)地域は保険料が安い。 など自治体の運営政策で異なります。 保険組合も同様に資金を何で増やすか?等のい運営を任されますから保険料率を含め裁量権があるわけです。 んで130万のお話 政府管掌保険の場合、年収見込み額が130万で不要を外れる事になります。注意するべき点は、年収見込み額は年収でも所得でもありません。 130万を12で割った月収を受けた月扶養には入れません。 1月に10万円の収入があっても扶養対象です。 続く2月に130万の収入があった場合扶養から外れます。 続く3月に収入がなければまた扶養対象です。 上記例の場合、3月には年収140万超えてますが扶養される点がポイントです。 ここから組合が関わってきます。政府管掌保険は年収見込み額で扶養認定しますが、組合は政府管掌保険に倣う・・・程度です。多くの組合は上記認定基準と同じですが例外事例として・・・ 1.雇用保険の失業給付受給者(待機期間含む)は働く意思あり者として扶養認定外 2.失業給付受給中は収入無しとして扶養対象とする。 3.年収130万を扶養基準とする(上記3月以降も扶養に入れない) などなど・・・解釈そのものが組合毎に異なります。 全て”裁量”なので組合による・・・としか言えません。 国民年金三号被保険者は社保・健康保険上の不要認定を受けたものが3号認定を受けられます。故に同様です。

sacchino
質問者

お礼

さっそくのご返答どうもありがとうございました。 保険が「産業機械健康保険組合」となっているので、各企業や連合体が設立した組合が保険者になるのですね。 年収が130万をほんの少しでも超えた場合は、扶養に入れないのですよね・・・。 何とか調整できないものかと、今、頭を悩ませているところです。 実際知っているのと知らないのとでは大違いで、いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

HPを拝見させていただきました。 通常、使用者は交通費等も報酬とされるので収入に計上します。 個人事業主は課税所得で見るようですので経費を引いた額になります。 組合から源泉徴収ーと指定されたものは個人事業主なので「確定申告書の写し、又は市区町村発行の所得証明書。」となります ここからも問題は無いと思われます。 健康保険上の扶養異動による御主人への影響は扶養手当の有無と手続きが必要だけと思われます。 健康保険料、社会保険料共に扶養人数で変化はありません。 130万とは別の話なので誰も触れてませんが、所得税、住民税上の扶養異動による影響は当然ありますので念のため。

参考URL:
http://www.sk-kenpo.or.jp/member/faq/index.html
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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

No1です。 健保組合の場合、独自の規約があるため、収入が130万円以上の場合、扶養から外れる取り扱いをしているところがあるからです。 他にも 社会保険の場合は「今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満なら扶養に入れる」としていても、 健保組合の場合、(実際に相談を受けたケースで)既にその年の収入が130万円以上だとその年は扶養に入れず、翌年からというケースもありました。 扶養から外れた場合は、国民年金+国民健康保険になると思いますが、外れても、夫の厚生年金保険料や健康保険料の支払額が変わるわけではなく、あまり影響はないかもしれません。 仮に影響があるとすれば、もし扶養手当などが、健康保険法の扶養家族の人数に対して支給されているのであれば、扶養手当等が減るのではないかと思います。 ご参考まで。

sacchino
質問者

お礼

わかりやすい回答をどうもありがとうございました。 これですっきりしました。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

一度その件で、私も地元の社会保険事務所に確認をしたことがあるのですが、 個人事業主の場合には、収入から必要経費を引いた金額が130万円未満なら、扶養のままでいられると言われました。 但し、管轄が違うと若干取り扱いも異なるかもしれませんので、夫の入っている健康保険を取り扱っているところ(健康保険証に記載されている「保険者」)にお問い合わせになったほうがよいと思います。 保険者番号が4桁の数字なら社会保険事務所、 06で始まるようなら健康保険組合だと思います。 類似事例 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho29.html

sacchino
質問者

お礼

さっそくの回答どうもありがとうございました。 夫の入っている健康保険証を見たところ、保険者番号が06で始まっているので、健康保険組合に問い合わせをしてみます。 現在の今年の予定収入が130万を1万円未満で超えそうなので、何とか調整できないものかと考えていたところなので、必要経費(主に交通費)を引けるとなると扶養になれそうなので、少しほっとしました。 ありがとうございました。

sacchino
質問者

補足

再度の質問なのですが・・・。 今夫の入っている健康保険組合のほうへ問い合わせをしたところ、必要経費に関係なく源泉徴収表に書かれてある収入金額が130万を越えた時点で扶養から外れると言われてしまいました。 加入している保険組合によっても大分違いがでてくるものなのですね。 どうしてこのような違いがでてくるのでしょうか・・・? あと、もし扶養から外れた場合には、私は年金と健康保険と両方を支払うことになるのでしょうが、夫の方への影響はどのようなものなのでしょうか? 重ね重ねお願いします。

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