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第三号被保険者に該当しなくなるとき
似通った質問は探してみたのですが、どうしてもすっきりとはわからなかったので質問させていただきます。 現在サラリーマンの妻として第三号被保険者に該当しているのですが、事業所得があり、今年中の所得が130万を超えるのですが、この場合の130万と言うのは、総収入金額になるのですか? いろいろ解答欄を読んでいると、総収入金額から必要経費を引いたものが事業所得となるのですよね。 とすれば、事業所得が130万未満なら第三号被保険者のままなのでしょうか? (ちなみに私の所得の種類は報酬になっています。) 健康保険も同じなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
さっそくのご返答どうもありがとうございました。 保険が「産業機械健康保険組合」となっているので、各企業や連合体が設立した組合が保険者になるのですね。 年収が130万をほんの少しでも超えた場合は、扶養に入れないのですよね・・・。 何とか調整できないものかと、今、頭を悩ませているところです。 実際知っているのと知らないのとでは大違いで、いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。