• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法252条の19第1項について)

地方自治法252条の19第1項とは?

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法252条の19第1項は、指定都市において処理される事務の範囲を定めています。
  • 指定都市は、都道府県が処理することとされている一部の事務を処理することができます。
  • 地方自治法252条の19第1項による指定都市の権限は、政令で定められています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

訂正: >全部または一部を政令で処理できるとなっています -> 全部または一部を処理できるとなっています.(例えば,条例などでですね.)

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご質問の意味が不明瞭ですが,(1), (2)と何か違いますか? 回答としては,(1),(2)以外のこと,となりますが,まずはご質問を明確にしてください. >次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 ですが,そうは定めていません.1~13号ですし,「都道府県が処理することとされているものの一部」ではなく,これらが対象となる全てです.これらの対象のうち,全部または一部を政令で処理できるとなっています.

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A