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地方公務員法上の職員団体について

地方公務員法について教えて下さい。 「第52条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」 とされている。職員団体が政治活動を行えるか否かなのですが、職員団体が、上記52条のとおりだとすれば、政治活動をする場合そもそも職員団体とは言えないと思うのです。  法的にはどのような位置づけで政治活動されているのか教示していただければと思います。 ほか、同法の規定により職員個人は、以下のような政治的行為の制限が規定されているのですが、職員団体の執行役員になっている期間(公務員としては休職中)は、除外されるのでしょうか? また、地方自治体内に職員団体事務所が存在し、地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用し、使用料は、条例により無償の規程が適応とされている事例を散見いたしますが、このような職員団体事務所において、上記の職員団体としての目的以外の行為をしている場合、どのような位置づけとなるのでしょうか? 切手、印紙、証紙販売等を職員団体が行っていたり、選挙において電話をかけたりしている状況があると思います。 第36条  ●政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならない。 ●これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ●特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。 1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。 4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

>上記の職員団体としての目的以外の行為をしている場合、どのような位置づけとなるのでしょうか? 職員団体は福利厚生活動もやっていますので、職員を相手とした日常的な物品の売り捌きなどは目的内行為と看做されるでしょう。 あとは目的を逸脱する規模であるかどうか、あるいは民業を圧迫しているかなどがポイントですが、営利事業については法人税申告を当然行っているはずですので、その内容で首長は判断できます。 しかし政治・選挙活動はその限りではありません。よって実質的に選挙事務所として機能している場合、手数料条例等の違反を問われることは妥当と言えます。 ただし、地方公務員法36条における政治活動禁止規定については、自治労全体での政治活動を原則規制し得ないとも言われており、これは質問者さんが引用から削除された第2項但し書きの例外規定などが論拠となっています。 もちろん裏での違反行為は多くあるでしょうが、基本的に自治労の政治・選挙活動は組合員の票を取りまとめる組織内活動がメインですので、対外的な政治活動を行わない限り司直が本腰を上げることはかなり難しいといえます。 公務員の政治活動規制というのは本来、公務員としての権限を悪用させないための規制ですので、任意団体内での公務員同士の選挙運動まで倫理規制するとすれば、同じく倫理面の問題が多分にあるとされる民間企業や各種団体における組織内選挙活動も俎上に載せる必要が出てきたりして何かと不都合があるのです。(労働組合が組織内候補を当選させるための政治活動の妥当性にかかる最高裁判例もあり、それと矛盾を生じさせる事態も避けるべきでしょう) また、自治労は民主党の支持基盤である以前に「連合」傘下の主力団体ですから、経団連の支援を全面的に受けている今の与党政権が連合相手に直接圧力をかけているとみなされる行動は極力避けたいところでしょう。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

 基本、日本の公務員の場合、すべての公務員は団体行動をおこなう権利が認められていない。 これは『労働基本権』に基づく行動  しかし自治労、UIゼンセン同盟などが実際に存在します。しかし彼らに労働組合であり、団体ではありません。  労働基本権には >団体行動をする権利は、団体交渉において使用者に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する、 >つまりストライキをおこなう権利である。 って書いていますが。組合作ることは団体行動とみなされません。 団結権と団体交渉権は別物ですね。  ただ、自治労が選挙活動を組合費でするのは違法です。  外面はともかく、中身は完全に違法です。自民党も追及してますが、民主党の抵抗によりなかなか手が出せません。

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