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地方自治法第2条について

県営の職場ですが民営化の危機に瀕しています。 第2条第3項には普通地方公共団体の事務が例示されていますが、これを盾に民営化を拒むことは可能でしょうか。この条文には拘束力はないのでしょうか。これらの事務は外部に委託できるのでしょうか。

みんなの回答

  • sat4
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回答No.2

 地方自治法第2条は、地方公共団体が処理する事務を包括的に規定しているもので、 委託することを禁じている趣旨ではありません。  例えば、地方自治法第244条の2では公の施設を指定管理者に管理させることができる旨規定しています。  ご質問の県営の職場というのがどのようなものか不明ですが、 (何らかの個別法で委託を禁じていない限り)多くの自治体では民間委託は普通のこととしてやっています。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>第2条第3項には普通地方公共団体の事務が例示されていますが、 私が読む限り、第2条第3項には「市町村は ~ 一般的に、前項の事務を処理するものとする。~」となっており、事務の例示はありません。前項(第2項)では「地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」となっており、この条文によってよりも、事務を定めた個別の法律(例えば戸籍法)の拘束を受けるはずです。 この質問では、「県営の職場」というのがどのような仕事なのかがわかりません。通常、地方公共団体でなければできない事項(例えば戸籍・住民票に関する事項など)についてはこの規定の範囲でしょうが、例えば保育園などは民間でも運営可能なことなので、民営化は行政判断で可能でしょう。民営化が許されないかどうかはその仕事の内容によると思います。