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動物病院の社長の離婚、給与所得者か自営業者か?
会社形態の動物病院を経営している男性獣医師なんですが、このほど離婚することになりました。 2人の子供の養育費を、養育費用算定表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf から決定したいのですが、私を給与所得者とみなすか、自営業者とみなすかで、養育費が月に数万円違ってきます。 私としては、給与所得者としたいのですが、相手側は実質、自営業者だと言ってきています。 法律的にはどちらなのでしょう。 よろしくお願いいたします。
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- n_kamyi
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回答No.1
経営者なら役員報酬なので給与所得者とは違うんじゃないですかね?