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自営と給与所得の場合の確定申告について

自営と給与所得の場合の確定申告について教えていただきたいと思います。 自営は、有限で決算もしていますが、赤字で代取しての給与は一切もらえ無い状態で、他で給与を頂き、生活費を除き、大半の給与を会社の経営に回しています。 教えて頂きたいのは、個人の副業として税務署に届けをしていれば、給与所得と通算で確定申告とは理解していますが、会社として届出をしていて、会社は赤字で、足りない金は、代取が会社に貸付をしている形で決算の場合、他からの給与所得で収めた税金等の還付を受ける事は出来るでしょうか?出来るとしたらどのような形に成るでしょうか? ちなみに、決算をお願いしている税理士には、他から借入としてしか説明はしていません。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

代取って代表取締役のことでいいですね。 有限会社の代表取締役をしてて、その有限会社の赤字に自己資金を貸し付けてある状態だということでいいですね。 貴方が個人として給与を受けてそこから源泉所得税が徴収されているわけですが、これは貴方個人の収入として清算されるべき金額であり、貴方が経営してる会社とは関係ありません。 例えば大会社でも赤字になることがあるのですが、その代表者が給与を何千万円と貰っていても「会社が赤字なので」と個人の税金が免除され、源泉徴収された所得税が還付されるような事はないわけです。 たとえ、その代表者が何億と会社に貸付してても、だめです。 随分と、私にとってわかりにくいご質問でしたが、お聞きになりたいことへの回答はこれでいいでしょうか。

119yuki
質問者

お礼

有り難うございました。大変よく判りました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

出来ません なのでわたしは会社にしないで青色申告を選択しました 中途半端な商売だと会社にするより青色申告の方が有利ですね

119yuki
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせていただきます。

noname#120408
noname#120408
回答No.2

残念ながら還付を受けることはできません。 会社と個人は別人格です。 給料しか所得がないので損益通算をすることができません。 会社と個人の間ではただ間にお金の貸し借りが存在しているだけです。

119yuki
質問者

お礼

有り難うございました。よく判りました。参考にさせていただきます。

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