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税金の申告について。

 獣医師の妻の所得の申告についてお教えください。学校の非常勤講師と動物病院の勤務と2箇所に勤めております。先日双方から源泉徴収票が来たので、給与所得者ということで確定申告すればよいのでしょうか。 と申しますのも国税庁のタックスアンサーに青色申告するのは「医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように…」とあるのを見たからです。この医師は「病院を経営している開業医(院長先生?)」であり、「勤務医ではない」ということなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hana-hana3
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回答No.1

>青色申告するのは 税務署に青色申告を申請した個人事業主が対象です。 書類が整っていると、青色申告控除が受けられます。 >。学校の非常勤講師と動物病院の勤務と2箇所に勤めております。 複数の給与所得が有る場合は、「確定申告(一般用)」(2月~)で納税します。

otake99
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

源泉徴収票をもらった=給与所得者ですよ。

otake99
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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