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税金の申告について。
獣医師の妻の所得の申告についてお教えください。学校の非常勤講師と動物病院の勤務と2箇所に勤めております。先日双方から源泉徴収票が来たので、給与所得者ということで確定申告すればよいのでしょうか。 と申しますのも国税庁のタックスアンサーに青色申告するのは「医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように…」とあるのを見たからです。この医師は「病院を経営している開業医(院長先生?)」であり、「勤務医ではない」ということなのでしょうか。
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>青色申告するのは 税務署に青色申告を申請した個人事業主が対象です。 書類が整っていると、青色申告控除が受けられます。 >。学校の非常勤講師と動物病院の勤務と2箇所に勤めております。 複数の給与所得が有る場合は、「確定申告(一般用)」(2月~)で納税します。
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- nik650
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回答No.2
源泉徴収票をもらった=給与所得者ですよ。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。
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