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自営業と会社社長の場合での社保や労働基準関係について
従業員を雇い入れれば、社保の手続はしないといけないのかなと思うのですが、他にも税務署に行ったり、労働基準監督署に行ったりしないといけないのかなという感じはしますが、実際、自営業の場合と会社社長の場合ではどう違うのでしょうか?また、会社でも1人しかいないような会社の場合もあり、どう違うでしょうか? 会社経営の場合ですと、1人だけでも社保は入らないといけないと思うのですが、入らなかった場合、罰則などあるでしょうか? 自営業の場合は入らなくてよいと思うのですが(5人以上の場合に社会保険の強制適用事業所になり、10人以上の場合に就業規則を作って届ける義務があったと思いますが。1人でやるなら楽でいいと思いますが、1人の場合でもやらないといけない手続などありますか? 個人事業のところ、個人事業の開廃業等届出書を税務署に、雇い入れれば給与支払事務所等の開設届出書を、源泉所得税がなんたらかんたら・・・色々教えてください。
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- maccha_neko
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とにかく、やたらめったらと書類があるので一冊、会社の作り方本を持っておくのが良いですよ。設立後の雑務関係に詳しい本などもありますから。 一人(株)なら、登記が終わった後のごちゃごちゃした届出は税務署、都道府県税事務所、市町村役場の三社参り(?)+何かとお騒がせの社会保険事務所程度かな?設立してしまった後も、一人ならそれほど面倒はないです。まぁ、一応法人なので決算のときの書類書きと年末調整なんかはちょっと面倒くさいですけどね。 >会社経営の場合ですと、1人だけでも社保は入らないといけないと >思うのですが、入らなかった場合、罰則などあるでしょうか? 現実には入っていない零細法人は山ほどありますが、特に罰則を受けたという話は聞きません。もちろん、まずいことなので真似することではありませんね。 ただ、給料(報酬)が確定しないと保険料の計算ができないので、届出は報酬金額が確定した後で良いということでした。
お礼
ありがとうございます。 自営と会社では自営のほうが手続が少なく小回りが利いて良い気がします。実際会社を作ったのですが、社員は私一人で法人住民税も課せられるので困っています。休業して会社ではなく、個人事業でやっていこうか迷っています。