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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者兼個人事業主の場合の経費について)

給与所得者兼個人事業主の場合の経費について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか?
  • 昨今の不況の自衛策としてサラリーマンに副業を勧めたり副業を紹介するサービスや本が流行っています。もしサラリーマンが副業をやったとして、それにかかった経費というのは、「給与所得」の方から控除していいものなのでしょうか?
  • 個人事業の開業届を出しておけばいいような気もしますが、もし給与による所得から副業での経費を控除したうえで全体の所得・税額計算をやり直していい、というのであれば、公私混同のどんぶり勘定といった感じがしますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.1です。 >結局、給与所得者兼個人事業主が副業の経費が副業の収入を上回った場合、確定申告 すれば給与から源泉徴収された所得税は還付される、ってことでいいんですね。 そのとおりです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >経費を給与所得から引くことができない、と 赤字分を給与所得から引くことはできる、の違いが判りません。 税金は、原則、すべての所得を合計し計算されます。 事業所得は、その「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得」ですよね。 その「所得」と「給与所得(収入から給与所得控除を引いた額)」を合計した所得が「合計所得」です。 それが課税される所得のもとになり、そこから各種の「所得控除」を引いた残りが「課税所得」です。 なので、事業所得がたまたまマイナスなら、「合計所得」は給与所得からその赤字分を引いた所得になるということです。 結果は給与所得から経費を引いたことと同じでしょうが、考え方は違います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局、給与所得者兼個人事業主が副業の経費が副業の収入を上回った場合、確定申告すれば給与から源泉徴収された所得税は還付される、ってことでいいんですね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか? いいえ。 あくまで、事業にかかった経費は、その収入を得るためにかかった経費であり、給与所得からは引けません。 ただ、事業所得と給与所得を合算し税額は計算しますから、事業所得が赤字になった場合はその分を通損できます。 つまり、その赤字分を給与所得から引くことはできるということです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経費を給与所得から引くことができない、と 赤字分を給与所得から引くことはできる、の違いが判りません。 もう一度教えていただけないでしょうか?

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