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所得税の計算

所得税の計算 給与所得の税額は算定表で計算できましたが・・・ 賞与の時の税額は何から算定したらいいのでしょうか また、一般的な会社での賞与の支払は6・7月ですが、 個人経営のため8月に賞与を支払っても大丈夫でしょうか? 早急にアドバイスをいただけたら幸いです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>賞与の時の税額は何から算定したらいいのでしょうか 以下のリンクをご参照ください。 『タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>給与と源泉徴収>No.2523 賞与に対する源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm 『タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2511 税額表の種類と使い方』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 なお、源泉徴収を行う際の「社会保険料」というのは、いわゆる「給与から天引きした保険料」のことなので注意してください。 従業員が【(会社と関係なく)自分で支払っている】「国民年金保険料」や「国民健康保険料」はまったく【無関係】です。(reylhcさんの事業所は厚生年金の「任意適用事業所」なのですよね?) ちなみに、従業員自身が自分で支払った「社会保険料」などは事業主が行う「年末調整」で清算することになります。従業員には以下の申告書で申告してもらいます。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 従業員が申告しなかった場合は事業主に清算する義務はありません。従業員自身が「給与所得の源泉徴収票」を添付して「確定申告(還付申告)」をして清算することになります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >また、一般的な会社での賞与の支払は6・7月ですが、個人経営のため8月に賞与を支払っても大丈夫でしょうか? 賞与は上記リンクにもありますように「定期の給与とは別に支払われる給与等」とされているものですから支給する月が決まっているわけではありません。一般企業で盆と正月の前に支給するのは単なる慣習です。 『賞与』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%9E%E4%B8%8E >早急にアドバイスをいただけたら幸いです。 ※ここからはあくまで個人的な意見です。 従業員の方の「源泉徴収の事務」をQ&Aサイトの回答に従って行なっているのでしょうか? 税理士費用を浮かせたいのは分かりますが、もし間違っていたら結局税務署からお呼びがかかって2重の手間になると思います。(「Q&Aサイトでそう教えられた。」は言い訳にもなりません。) 「源泉徴収」の処理がおぼつかないということは、今後待っている「年末調整」や自分自身の事業に関する税務処理(確定申告)もまだまだ不慣れなのですよね? 確かに源泉徴収した(従業員の)所得税の過不足の精算は「年末調整」でできますが、それは「事業主の間違い」を修正するのが本来の目的ではありませんし、「年末調整なら間違わない」という保証もありません。 事業主の間違いはあくまで事業主が訂正する義務がありますので、従業員に「自分で確定申告して」というのは基本的に無しです。税務処理の間違いは従業員の方にとっても迷惑ですが、何より事業主への信頼が一気に失われてしまいます。(「この社長大丈夫か?」ということです。) 無料の税務相談なら税務署でいつでも受け付けていますので利用しないと損です。無料の上にチェックする側の税務署の指導で行うのですから誰からも文句は言われません。(ただし、回答をしてくれた職員さんの所属と名前は控えておきましょう。なにかしら行き違いがあった時のためです。職員さんも人間ですから勘違いすることもあります。) あとは地元の商工会に入ると税務相談をはじめいろいろ相談に乗ってもらえます。(同時に会員としての義務も発生しますが。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※地方税は都道府県税事務所か市区町村役場(役所)です。 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『全国商工会連合会>地元を元気に』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_tikidukuri.htm 例)『鎌ヶ谷商工会』 http://www.kamagaya.or.jp/zeimu-sidokai/zeimu-sidokai.htm (参考) 『No.2662 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございました。 貼付資料をもとに、調べておりましたらお礼の返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 本当にわかりやすいアドバイスとても勉強になりました。 当方、一応税理士の先生に毎年お願いしているのですが・・・ あまりにも勉強不足で、聞くのも恥ずかしかった次第です。 皆様からのアドバイスは、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。 どうか今後もよろしくお願いします。 取り急ぎ、お礼まで・・・

その他の回答 (2)

  • multiface
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回答No.2

再回答です。 >社会保険料は個人のため国民健康保険の取り扱いになっておりますが・・・ 給料から差し引かれる(というか差し引いたと計算した)社会保険料としては、国民健康保険と国民年金保険料、加入していれば国民年金基金保険料、それに40歳以上の方なら介護保険料が該当します。 まあ、多少違っていたとしても、最終的には年末調整や確定申告で正しい額で精算すればよいので、あまり厳密に考えるほどのことではありません。

reylhc
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 とても参考になりました。 皆様からいただくアドバイスとても勉強になります。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • multiface
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回答No.1

国税庁のHPで源泉徴収税額表をダウンロードしてみましょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm この中に賞与についての項目があります。 大雑把にいうと、次のようになります。 まず、(前月分給与-社会保険料額)を出し、これと扶養親族数に応じた税率を求めます。 次に、(賞与額-社会保険料額)に上記で求めた税率をかけます。 これで賞与に対する源泉徴収税額が求められます。 それから、8月に賞与を支払っても全く問題ありません。

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございました。 現在、社会保険料は個人のため国民健康保険の取り扱いになっておりますが・・・ 今一度、確認してみますが・・・ アドバイスをいただけたら幸いです。

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