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自営業者の給与詐称疑いについて
- 自営業者の給与額の詐称疑いが浮上した訴訟事件について、原告と被告の間で損害賠償を巡る争いが行われています。
- 被告は訴訟開始後に給与所得をゼロと主張しており、裁判官はこれを基に損害賠償額を計算しようとしています。
- しかし、被告の親の会社の登記簿謄本や利用している車、住居については、給与とみなせる要素があるのか検証が求められています。
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悪質な相手ですね。 こんなヤカラに対しては徹底して頑張ってください。 しかし >1.被告の親の会社(有限会社)の登記簿謄本等を入手すれば、実際は被告に給与を 支払っているとかが分かるのでしょうか? 謄本ではわかりません。 >2の車両の使用の件ですが、相手はあくまで営業用として使用していると主張するでしょう。 それを現物支給だ、と主張するには、仕事以外での使用を日常的に継続的にしていることを証明する必要があります。 たとえば仕事が終わってもその車で遊びに行っているとか、日曜日などは一人で遊びに行っていることを証明するとか・・ >3 自宅が会社名義なら、家賃を支払う必要がありますが、その部分を現物支給しなければならない、というより、「こういうごまかしをして賠償金を支払うのを逃れるように親も協力している」、から親の財産から賠償金を取れるように作戦を変えてみてはどうでしょう?
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- adobe_san
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ご心情お察しします。 お答えを 1.この給与とは何を指していますか? >裁判所への提出書面の市民税・県民税証明書上は、納税額ゼロになっています。 である以上書面上は「給与所得者」には該当しませんよ。 ご質問者自身でお小遣いなどの書面に出ないお金の動きの証明をしないとダメです。 2.家族の会社所有の車を利用してる事と現物支給とは意味が違います。 仮に「現物支給」してるならその車の名義は被告となりますよ。 3.これも上記と同じ。 まず弁護士に相談では?
お礼
回答ありがとうございます。 全て被告名義ではなく、会社名義になっています。(自動車も住居も) そのため支給ではなく正確には無償貸与(無償供与)ですかね。 弁護士さんに相談してもなかなか良い知恵が出なくて困っています。 給与所得者の所得は100%明らかにすることができるのですが、 自営業者はなんとでもなるので、ほとんど泣き寝入り状態です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりわかりませんよね。 仕事以外に日常的に、かつ、継続的に車を使用していることを証明することは なかなか困難ですね。(1回ではなく、いつもという点で) 3は盲点でした。 ちょっとこの点を加えて検討をしてみます。