- ベストアンサー
養育費算定表の自営業者
教えてください。 離婚時に参照する「養育費算定表」では、 給与所得者と自営業者で金額が異なります。 下の場合は「給与所得者」と「自営業者」のどちらになるか ご教示いただければ幸いです。 ・1人社長の法人経営者で、社長以外に社員もバイトもいない ・自分が経営する会社から、役員報酬を定額で毎月もらっている ・会社から役員報酬(給与)をもらっているので、源泉徴収票が毎年出ている ・個人事業主ではないので確定申告ではなく、法人税を支払っている 何卒よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与所得者のところを見てください。 源泉徴収票に書いてある支払金額の数字を使います。
お礼
「給与所得者」で良いのですね。ご回答ありがとうございました。