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父の自営業(借財過多)をサラリーマンの息子が継ぐと息子の所得税は安くな

父の自営業(借財過多)をサラリーマンの息子が継ぐと息子の所得税は安くなりますか? 先日、払ってはいけない税金とかなんとかいう本を読みました。 内容は、サラリーマンでも副業で起業し、その自営業が赤字ならば、所得税が相殺されて、 所得税が還付されるというようなものでした。 私の場合は、私はサラリーマン(つまり、給与所得者)であり、父は自営業者で取引先からの仕入れの 為の借財が80万円程度あるはずです。その他には、これといって財産もありません。 父が亡くなれば、相続放棄すればその借財の支払い義務はなくなりますが、世話になった取引先からの 仕入れの借財は私が支払ってあげたいと思っています。 この場合、以下が質問内容です。 1.私が父の自営業を引き継ぐにはどのような手続きが必要なのか? 2.私が経営者になって、父に給与を支払い、取引先の借財を支払うことができるのか? 3.2の際、私の所得から2の支払い分を控除できるのか? 4.その他、考えておかなければならないこと等 以上、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>その事業を買い取るとも言える… では、事業用の建物や車、機械器具、事務用品などすべての事業用資産を、時価換算して父に現金を払うつもりですか。 そんなつもりはないのでしょう。 父が廃業したとしてもこれらの事業用資産は父の所有物のままで、それを「生計を一」にする子が無償で使用することになるだけです。 負債も父のもののままですから、これを子が代理返済したら、子から父への贈与となります。 ---------------------------------- 百歩譲って、本当に現金を渡して買い取るのなら、負の資産 (借金) もあなたのものになります。 このとき、負の資産より正の資産のほうが多ければ、父の「事業所得」 (譲渡所得ではない) として、父の所得税対象になります。 このとき、あなた側から見ても、借金の返済は事業所得の計算における経費ではありません。 強いていうなら、利息分のみが経費ですが、元本分は経費でありません。 あなたの論理で行くと、事業用資金を借り入れたとき、その借入金を「売上」として課税対象に含めなければならないことになります。 借金は売上ではない代わり、返済しても経費にはならないのです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>父の自営業… 個人ですか、法人ですか。 たぶん、個人だと思うので個人であるとの前提で以下の回答です。 >1.私が父の自営業を引き継ぐにはどのような… 父が廃業、子が新規に開業の届け。 用紙はどちらも同じものを使用します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >父に給与を支払い… 「生計を一」にする家族に払うお金は原則として経費とはなりません。 唯一の例外は、青色申告専従者給与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >取引先の借財を支払うことができるのか… それはかまいませんが、所得税ではなく贈与税の範疇です。 子から親への贈与であって、事業の経費ではありません。 >為の借財が80万円程度… 基礎控除 110万円の範囲なので、特に問題は生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >3.2の際、私の所得から2の支払い分を控除… 所得税の範疇ではないのでだめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tax_sos
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 理解が浅くて申し訳ありません。 もう少し教えてください。 赤字というか借財過多の個人事業を引き継ぐわけですから、 少なくとも事業内での借財ですから、その事業を買い取るとも言える? 子から親への贈与とは簡単にうなずけません。 なぜ、贈与なのでしょうか?

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