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母親の扶養について

遠隔地にすむ母親の扶養についていろいろ調べたのですがわからないので教えてください。 昨年末に遠隔地に住む母親を扶養として申告しました。後で母の源泉徴収の額が 年収105万だったとわかり、扶養をはずしてもらうよう会社に伝えたのですが、「少し超えているだけなのでどうにかする。」と言われ、どうにかなるのだと思ってそのままにしていました。 先日、「年末に扶養控除をうけているので、お母様の所得証明が必要なので提出してください。」と言われました。 税金を追加で支払うのはいいのですが、罰則などを受けるのでしょうか?この時期に所得証明を再度請求されるものなのでしょうか? 先日、会社に退職の意思を伝えました。それと、これは何か関係があるのでしょうか?なぜこの時期に母親の所得証明を請求されるのか腑に落ちないのです。退職を伝えると今の会社は何だかんだとあらを探して難癖をつけてくると以前の退職した人たちが言っていました。(今の会社は問題が多くて退職するときにみんななんらかでもめて辞めています。)なので警戒しているのです。税金を払うだけなら問題はありません。 母71歳 年収105万(パート)年金約2万(年間)(住所:富山) 私    年収300万程度(独身)(住所:愛知) 追加で支払う税金がどれくらいなのかと、私が罰則を受けるのかを教えていただけないでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  まず,お母様の年収なのですが,年金も収入になりますので,パートでの収入の105万円に加算する必要があります。その年収で,「扶養控除」に該当するかどうかを判断します。 -------------------------- >昨年末に遠隔地に住む母親を扶養として申告しました。後で母の源泉徴収の額が年収105万だったとわかり、扶養をはずしてもらうよう会社に伝えたのですが、「少し超えているだけなのでどうにかする。」と言われ、どうにかなるのだと思ってそのままにしていました。 ・会社は,どうにかしてはいけないですね,不正になりますから…(苦笑)。   ・税金については,扶養にしたり外したりすると言う考え方はないです。毎年の年末調整で,「扶養控除」の対象になるかどうということです。  「扶養控除」の申告時は,年間の所得の見込みで提出します。年末調整時にhisa7さんが「扶養控除」の対象にならないと言うことを申告されているにもかかわらず勤務先が「扶養控除」をしてしまったようですから,第一義的にはhisa7さんの責任はないです。 >先日、「年末に扶養控除をうけているので、お母様の所得証明が必要なので提出してください。」と言われました。 ・何故提出を求められているのか分からないのですが(通常はそういうことはないです),思い浮かぶものとしては,会社に税務調査が入って税務署から適正な源泉徴収事務をしているかどうかの調査をされているのかもしれないですね。 >税金を追加で支払うのはいいのですが、罰則などを受けるのでしょうか?この時期に所得証明を再度請求されるものなのでしょうか? ・上記のとおり,この時期に所得を証明する書類の提出を求められることは通常はないです。20年以上サラリーマンをしていますが,私は一度も求められたことはないです。 ・私も,一度だけ,扶養控除(正確には配偶者控除)について,間違えて申告したことがあったのですが,不足する税金を追徴されただけで,特に罰はなかったです。 >先日、会社に退職の意思を伝えました。それと、これは何か関係があるのでしょうか?なぜこの時期に母親の所得証明を請求されるのか腑に落ちないのです。退職を伝えると今の会社は何だかんだとあらを探して難癖をつけてくると以前の退職した人たちが言っていました。(今の会社は問題が多くて退職するときにみんななんらかでもめて辞めています。)なので警戒しているのです。税金を払うだけなら問題はありません。 ・通常は不足している税金を支払うだけで済むと思いますが… >母71歳 年収105万(パート)年金約2万(年間)(住所:富山) 私    年収300万程度(独身)(住所:愛知) 追加で支払う税金がどれくらいなのかと、私が罰則を受けるのかを教えていただけないでしょうか? ・お母様は70歳を超えておられると言うことは,「老人扶養親族」に当たると思われますから,控除額は48万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・hisa7さんの年収が300万円ということは,所得税の税率は10%と思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・目安ですが 48万円×10%=4.8万円 程度が不足している税額と思われます。積極的に脱税をされたようではないですから,罰は無いと思います。

hisa7
質問者

お礼

o24hiさん ありがとうございます。 ご自身の経験も伝えていただき、とてもわかり易く、迷いや不安が全て解消されました。そして税務調査の件を読ませていただいて“あり得る”と思いまいました。退職の意思を伝えておいてよかったと思いました。早く追加の税金を払って退職しようと思います。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 すいません。 お母様の年齢見落として、控除額間違えてました。 所得税48万円。 住民税38万円。 これに税率かけて 所得税24000円            住民税38000円 の増です。

hisa7
質問者

お礼

ma-fujiさん 正確な数字を伝えるために、再度 回答いただきありがとうございました。初めて質問したのですが、良い方達にアドバイスをもらえ感謝しています。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>年収105万だったとわかり、扶養をはずしてもらうよう会社に伝えたのですが、「少し超えているだけなのでどうにかする。」と言われ… 会社の言うことが理解できません。 たとえ少しであっても、給与収入が103万円(給与所得38万円)を超えれば、その人を税法上の扶養にすることはできません。 >この時期に所得証明を再度請求されるものなのでしょうか? 通常はありえません。 たぶん、会社が貴方の年末調整が間違いであったことを税務署に申告するのだと思います。 退職どうこうとは関係ないでしょう。 これは、貴方ではなく「どうにかする」といった会社が間違いなのですから、罰則など受けることはありません。 貴方のお母様の扶養控除(38万円)受けられない分の所得税を払うだけでいいはずです。 38万円×5%=19000円 追加の所得税です。 あと、住民税が増えます。 住民税はまだ払っている途中です。 今年度の住民税の通知書がきていると思いますが、その税額が増え、税額変更の通知が役所からきます。 33万円×10%=33000円 増加する住民税です。

hisa7
質問者

お礼

ma-fujiさん ありがとうございました。 追加の税額も思っていたより少なくて、貯金でどうにかなりそうです。 罰則も私には関係なさそうでよかったです。安心しました。

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