「期日前投票宣誓書」という表現について
先日、大阪府知事選の期日前投票に行ってきたのですが、投票前に「期日前投票宣誓書」という書類を記入して提出しなければなりませんでした。もちろん僕はきちんと書類に記入して提出した上で期日前投票をしました。しかし、やはり面倒ということもあり、中には「どうしてこういうものを提出しないといけないのか?」と選挙管理委員会の方に質問する人もいたりしました。
そんな中、ある人が「期日前投票宣誓書」に書かれている「宣誓」という言葉について異議を申し立てて、選挙管理委員会の方ともめているのを見かけました。辞書によれば、「宣誓」とは「多くの人の前で誓いの言葉を述べること」を意味しますが、その人はそういった説明では納得できず、「この書類の文面において『宣誓』という言葉を使うのはおかしい。『選手宣誓』などといった場面で『宣誓』という言葉が使われるのならわかるが、『○○という理由で当日投票ができないので、期日前に投票することを宣誓する』という表現で使うのは『宣誓』という言葉を軽々しく使っているようでおかしい。それなら、『宣誓』という言葉ではなくほかの言葉(証明や約束など)を使うべきだ。」と言っており、ついには「納得できる回答が得られないなら投票しない」という事態にまで発展しました。
このように、今回「期日前投票宣誓書」を提出しないといけない理由ではなく、「期日前投票宣誓書」の文面上にある「宣誓」という言葉の使われ方や表現、言葉の重みについて問題になったわけですが、ここでの「宣誓」という言葉の使われ方は果たしてふさわしいでしょうか?それともふさわしくないのでしょうか?仮にふさわしくないのであれば、どの言葉で表現すればいいのでしょうか?