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なぜ宣誓をさせないのか?
皆さんこんにちは。 刑事裁判の折に裁判所で証人は嘘をつかないよう 宣誓させられます。 それにより、証人が嘘をついていた場合は偽証罪に 問われることもあります。 しかし、被告人は宣誓をさせられないため、裁判で 嘘八百並べても偽証罪に問われることはありません。 では、なぜ、被告人には宣誓をさせないのでしょうか? 被告人に嘘をつかせないために、宣誓をさせたほうが 良いのではないかと思うのですが。 何卒よろしくいお願い致します。
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憲法第38条に「自己に不利益な供述を強要されない」と定められているので,被告に宣誓をさせることはできません。
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- n_kamyi
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人はそれぞれ自分の利益を守るために行動します。 被告人は自分の利益を守るために、検察は検察の利益を守るために ですから、双方が嘘の主張をし対立するわけですね。 証人は違います。 証人の発言によって他人の利益を損なうおそれがあるので、宣誓をさせて、偽証罪という処罰まで用意しているのですね。
お礼
こんにちはー >証人の発言によって他人の利益を損なうおそれがあるので、宣誓をさせて、偽証罪という処罰まで用意しているのですね。 なるほど。証人は証人として発言する以上は 責任を持たねばいけませんよね。 検察も被告人も利益を守る必要はあるのですが、 被害者と被告人ならともかく、法廷では真実は 被告人しか知らない場合が多く、その事件の真相を 知っている被告人が裁判でなぜ、真実、嘘を含めた 自由の証言ができるようにしているのか、が疑問に思いました。 場合により、検察にも宣誓させて、被告人にも宣誓 させれば公平ではないかと考えるのです。 ご回答ありがとうございました。
- kgrjy
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刑事裁判でさばかれるのは被告人でなく、検察です。公訴を維持する責任は検察にあり、刑事訴訟法を逸脱したら裁判は終わり、被告人は無罪放免です。裁判は被告人のために行われるのであって、そこに対峙する証人に宣誓させるのです。 くりかえすと刑罰を要求する検察の主張に間違いがないかチェックするのが裁判所です。裁判は真実追究のために開かれるのでなく、被告人にのしかかろうとする公権力から保護するために行われるのです。主役である被告人に宣誓は必要ないのです。被告人(弁護側)がうそをならべてる、といいますが、検察の主張は虚構だとその一貫性をつきくずすために行ってるのです。
補足
>そこに対峙する証人に宣誓させるのです。 情状証人にも宣誓はさせられます。 公権力から保護するためだけの目的なら 情状証人にも宣誓させる必要がないのでは ないでしょうか?
- akira-45
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冤罪ということもありますから事実はどうなのか嘘かどうかを公開の場で明らかにし審理するのが裁判だと思います。被告人には黙秘権もありまたその親族には被告人に不利になる証言はしなくてもよいと定められています。仮に被告人が嘘をついていたらそれだけ量刑が重くなりますし、被告人が宣誓するなら検察も宣誓しないと平等ではなくなります。
お礼
こんにちはー >仮に被告人が嘘をついていたらそれだけ量刑が重くなりますし 法的にはそれを咎める法律はないですよね。 裁判官の心証で、嘘をつけば重くなるということですね。 >被告人が宣誓するなら検察も宣誓しないと平等ではなくなります。 これはそのとおりだと思います。 起訴されれば検察と五分のはずですから。 ご回答ありがとうございました。
お礼
こんにちはー 黙秘権の法的根拠は憲法38条によるものですね。 いわゆる被告人には黙秘権があるから、宣誓をさす ことができない。ということですね。 ご回答ありがとうございました。