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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「期日前投票宣誓書」という表現について)

「期日前投票宣誓書」とは?なぜ提出が必要なのかについて

このQ&Aのポイント
  • 大阪府知事選の期日前投票に行った際、投票前に「期日前投票宣誓書」という書類を提出する必要がありました。一部の人は書類の文面にある「宣誓」の言葉に疑問を持ち、選挙管理委員会ともめる事態に発展しました。
  • 「宣誓」という言葉の使い方について、意見は分かれています。一部の人は「宣誓」は重大な場面で使うべき言葉であり、期日前投票に関連する文面にはふさわしくないと主張しています。
  • もし「宣誓」の言葉がふさわしくないとすれば、どの言葉で表現すれば良いのかが問題となります。証明や約束などの言葉が提案されています。一方で、選挙の重要性を強調するために「宣誓」という言葉が使われているのかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakobulu
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回答No.3

役所としては、本来の投票日というものがあるのだから、特別の計らいで行っているという認識に立っているのでしょう。 そこで、特別の計らいをするからには特別の理由がなければならない、と考える。 期日前投票をするきちんとした特別の理由があります、という旨を宣誓させることによって、「本来の投票日」の意義を確保したい、といった思考回路なのだと思われます。 ところが、誓わせる(宣誓させる)という行為自体、相手に対する(暗黙の)疑念が前提になっています。 「特別な理由がないのに期日前投票をしようとしているのではないか」など。 一方、異議を唱えた方にしてみれば、期日前投票日も立派な本来の投票日のひとつであり、「特別の計らい」という発想自体が誤りである、と考えているような気がします。 本来の投票をするのに、なぜ「特別な理由」が必要なのか、ましてや「それに間違いありません」と誓わせるなどは国民に対する不当な疑念の表出であり、もってのほかである、という論理。 このように、期日前投票というものに関して、役所は「特別の計らい」と考えており、その方は「当然の権利」と考えていた、という認識の違いがあったように思います。 役所側の論理からすれば「宣誓」という表現は間違っていません。 ただ、その論理自体がおかしいわけです。 まあ、事務手続きや人件費の関係もありますから、なんらかの理由を示すことを認めたとしても、せめて「期日前投票申告書」ぐらいが手頃な表現でしょう。     

その他の回答 (2)

  • Ishiwara
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回答No.2

役所の手続きは間違っていません。「宣誓」は「多数の人前で」という意味に限定されません。 期日前投票制度は、もしかすると悪用されるケースも考えられます。「そのような悪用はしません。もしした場合は法によって裁かれても構いません。」ということを明言してもらうことにより、悪用の防止効果があります。 もっと優しい表現もあるでしょうが、法律的に慣用されている字句を使うことによって、問題の入口で紛争を起こすことを避けることができます。問題の入口で紛争を起こしたがる人は、よくいるものです(例えば「宣誓」なら可罰性があるが「誓約」だと可罰性がない、とか)。 私は、むしろ署名を嫌がる理由のほうを聞きたいです。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

法的な意味での宣誓とは、証人が自己の証言を真であると宣言すること、誠実に行うと言明することなどを意味し、それに反した場合は偽証罪などに問われる。