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個人事業主の税金 障害者の扶養について
- 個人事業主として開業届をだす必要があるのか?確定申告については?
- 主人を雇う場合の手続きは?
- パート先の会社にピアノ教室を伝える必要はあるのか?
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長すぎる回答も帰ってわかりにくいと思いますので、参考URLは必要最小限にとどめておきます。 >1)個人事業主として開業届をだす必要… 開業から 1ヶ月以内に出すように定められています。 PDF を印刷して郵送するだけです。 紙代、封筒代を入れても 100円足らずで済みます。 出す必要があるかないかなんて考えるまでのことではありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >パート収入は会社から源泉徴収されていますが、ピアノ教室の売上は別で確定申告… 別にするのでなく、一緒にして確定申告です。 【給与所得】・・・パート 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・ピアノ 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 給与の年末調整はいったんご破算にし、2つの「収入」をそれぞれ「所得」に換算してから合計して所得税を計算し直し、給与で前払いさせられた源泉所得税との差額を、新たに納税することが確定申告です。 >(掃除や、テキストの印刷など)… その仕事のためだけに赤の他人を従業員として雇ったとしたら、いくら払いますか。 >103万円まで私が給料を支払うと節税になるような… 赤の他人でも 103万も払うほどの仕事量なのですか。 過大な給与はいけませんよ。 しかも、 >主人を雇う場合、どのような手続きを… 「生計を一」にする家族に払う給与を経費としたい場合は、青色申告が必要です。 青色申告は開業から 2ヶ月以内に承認を受けないといけませんのが、2ヶ月はまだ過ぎていないのですか。 過ぎていないのなら、 ・所得税の青色申告承認申請手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 青色事業専従者給与に関する届出手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm 2ヶ月過ぎているのなら、今は開業届のみを出しておいて、来年の確定申告書に ・専従者控除 86万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm を記載すれば良いです。 掃除と雑務だけで下手に 40万や 50万の給与を払うよりよっぽど節税になります。 ほかに、 ・障害者控除・・・夫の分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ・扶養控除・・・高校生の息子の分、中学生は不可 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を確定申告書に記入することができます。 >(4)パート先の会社にはピアノ教室を始めた事を伝える必要がある… 法的には必要ありません。 その会社が社則で副業を禁止しているなら、その限りではありません。 >以前、主人を社会保険の扶養にしてもらおうとお願いしたら… 税と社保は別物です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)個人事業主として開業届をだす必要があるのでしょうか? はい、「個人で事業(商売)を始めた≒個人事業主になった」場合は「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に提出する義務があります。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm ただし、きちんと「納税」している限り「罰則」は特にありません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >(2)…確定申告する必要があるのでしょうか? はい、「月謝収入が約20万円」ですから、ほぼ間違いなく「所得税の過不足精算(確定申告)」が必要になります。 ちなみに、「【給与の支払者】に義務付けられた所得税の源泉徴収(および国への納付)」と「【給与の受給者】が行なう所得税の過不足精算(確定申告)の要・不要」は、直接の関係はありません。 また、「確定申告」を行う場合は、例外規定がある場合を除き、【すべての所得】を申告する必要があります。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >(3)主人に、…103万円まで私が給料を支払うと節税になるような事を聞いたことがあります。 「専従者控除、専従者給与」に関することかと思いますが、少々誤解があります。 ごくごく簡単に「制度の趣旨」を説明しますと以下のようになります。 ・「生計を一にする親族」に支払う給与は必要経費にはならない ・ただし、「その事業に専従している」場合に限り、「専従者控除(みなし給与)」や「専従者給与」などの【特例措置】により必要経費にすることが認められる ・「配偶者控除」との同時適用不可 「国税庁」のサイトでは以下のように説明されています。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>生計を一にしている配偶者…が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。 >>これらの給与は原則として必要経費にはなりません… >主人を雇う場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。 「雇う」だけであれば「口約束」でも雇用契約は成立しますが、【税法上の特例措置を利用する手続き】となると、「簡単に説明」というのが難しいので、参考リンクの紹介に留めておきます。 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >>雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 『従業員&専従者給与【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kyuuyo-kazoku.html ※「専従者控除」は「青色申告の承認」を受けていなくても利用可能です。 詳しくは「最寄りの税務署」または「税理士」にご相談下さい 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html >(4)パート先の会社にはピアノ教室を始めた事を伝える必要があるのでしょうか? いえ、「税法上」も「社会保険上」も「事業の開始」を「雇用主」に届け出る義務はありません。 しかし、「就業規則」で決められている場合はその限りではありません。 『副業禁止の規定|就業規則エキスパート』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 『どうする?従業員の副業|近江法律事務所』 http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…主人を社会保険の扶養にしてもらおうとお願いしたら、書類を提出して障害年金を受給しているので無理と言われました。… 残念ながら、この部分に限れば「正当な手続き」の範疇ということになります。 (参考)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】…このことから…この質問には回答できません。 >>被扶養者資格確認をしたい場合、…漠然とした質問ではなく、申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。 ※「被扶養者の認定基準」は「保険者(保険の運営者)」によって異なる部分がありますのでご留意下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください