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労災隠しと治療費の仕分けについて
会社が従業員の治療費を支払う場合、現金支給や給与に載せて課税される形と福利厚生費にして後日保険請求し、見かけの上では金額が相殺される形と2つあると思うのですが、後者は保険請求による相殺がなければ労災隠しであることの証拠になりますよね? こういったところから労災隠しが明るみになることってあるのでしょうか?
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回答No.1
労災隠しの証拠となるのは労働災害が起きた事実を示す証拠です。現場のことですから経理じゃわかりません。