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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災『労災申請、労災給付、労災隠し等』について教えてください。)

労災申請と労災給付について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 労災申請や労災給付について教えてください。
  • 労災に関する手続きや仕組みについて教えてください。
  • 労災申請の際に注意すべきポイントやアドバイスを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

ここまできたらトコトンまでです。再度整理します。 ・業務上の事故なら、全額会社負担(労基法)です。本人に負担させることは許されません。そして会社は負担分を、労災保険で賄うか海外保険で賄うかは自由です。これが労基署に言う「どちらでもいい」ですね。 ・会社は折角保険料を払っているのですから、労災保険を使えばいいと思います。海外保険の約款は分かりませんから正確な補償の内容が不明ですが、労災保険で補償しない部分あるいは不十分な額を補填するものではないでしょうか? ・社会保険は使えませんから、3割7割は関係ないでしょう。 ・何れにせよ、会社が全部面倒をみるという貴社の考えは正当です。

tina3137
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 トコトンお付き合いいただいてありがとうございます。 勉強させて頂き、また自信にもなりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

補足の疑問に回答します。 労災保険の療養の給付すなわち治療費は、労災指定病院で治療を受け、国が直接その病院へ払います。しかし、海外には指定病院はありません。従って、海外の場合はまず自己負担(会社負担)で治療を受け、その払った費用を国に請求する仕組みです。これを療養の費用の請求といいます。 海外保険の約款は分かりませんが、給付の内容は労災保険とは違うでしょうが仕組みは恐らく一緒でしょう。 第三者災害の場合は、損害賠償するのは個人本人か保険か(自動車保険等の損害保険)いろいろなケースがあるでしょうが、国内の自動車保険は労災保険と同じ仕組みです。賠償額の限度内なら個人立替はありません(ただし、海外なら日本の自賠責は適用されません)。 いぜれにせよ、海外で治療を受けた分は自己立替は必要です。 社会保険は業務上の事故で労災保険が適用になるなら利用できません。医療機関でも拒否されますし、もし間違って使えたなら、後ほど清算しなけねばなりません。

tina3137
質問者

お礼

早速、回答して頂きありがとうございました。 分かりやすく説明して頂き、頭の中がかなり整理出来ました。 私達の会社の判断は、労災保険ではなく、海外保険の方を使い 本人は、金額が返金されると思います。 労働基準監督署に問い合わせたところ、返金されるなら どちらを使っても構わないと言われました。 ただ、「社会保険は業務上の事故で労災保険が適用になるなら 利用出来ません。」ということは・・・7割分は海外保険(損害保険)が 負担してくれるのでしょうか?それとも、業務上の事故ですが、 労災保険を利用しなかったら、使えるということなのでしょうか? いろいろな詮索ばかりしてすみません。 ただ、本人が不利になるようなことだけはしたくないと思っています。 とは言え、いろいろと相談にのっていただき、本当に感謝しております。 ありがとうございました。

  • naocyan226
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回答No.1

国内外を問わず、業務上に起因する事故は労災保険(約して労災)です。そして、この場合には労災保険(これも約して労災)から必要な給付が行われます。つまり、労災に遭った場合には、被害労働者には労災保険に給付請求する権利が生じます。しかし、この権利を行使するかどうかは本人の自由です。つまり、例えば会社や加害者である第3者や自動車保険が面倒を見てくれる場合は、労災保険の権利は無くなりますが、どちらに請求するかは本人の自由です(海外保険等私的な保険は別です)。 ということで、さて質問ですが、 >労災の申請をする予定はありません。それでも、労災と呼ぶのでしょうか? 上記のとおりです。業務上に起因する災害は全て労働災害(労災)です。労災保険を使うかどうかは関係ありません。 >保険を使って・・・と、言うことをしても構わないものなのでしょうか? いけません。健康保険は労災保険が使える場合には使えません、あくまで業務以外の災害です(健康保険法第1条) >労災隠しにはならないのでしょうか? 労災隠しは労働安全衛生法上の概念です。労災保険の休業補償がもらえるような事故(それだけ大きな人的損害という意味)を起こした場合には、労基署に届けねばなりません。これを怠ると、労働安全衛生法違反で、労災隠しといいます。 ということです。労働安全衛生法の労災と労災保険法の労災を一緒にしないで下さい。

tina3137
質問者

お礼

コメントを頂きありがとうございました。 凄く参考になり、勉強になりました。 ただ、少し疑問に思ったのは、労災給付を申請する場合は、 病院に労災の旨を伝え、本人の支払はありません。 ただ、こういう全額面倒をみてくれる海外保険や第3者が支払ってくれる場合等は 治療費は、一度本人が立替えて支払う形になると思います。 その場合は、社会保険を利用してもよいのでしょうか? まだ、疑問に思うことはありますが、丁寧に教えていただき ありがとうございました。