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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤途中で転び労災になりました。)

通勤途中で転び労災になり、メガネの修理代は会社に請求可能か?

このQ&Aのポイント
  • 通勤途中で転び労災になり、メガネの修理代を会社に請求できるのかについて解説します。
  • また、転倒事故の勘定科目として福利厚生費が適切かどうかも考察します。
  • 最後に、SEOを意識したハッシュタグを5つご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

>メガネの修理代が自分持ちというのは納得できませんが なぜでしょうか? 労災で降りる保障は先ほども示したリンク先に全て書いてありますのでよく読んでください。労災保険というのは、医療保険または障害者年金・遺族年金等に代わって療養補償、休業補償、傷病補償、障害補償、遺族補償、介護補償、葬祭料などを給付する制度です。 https://www.rofuku.net/kinrou/kaisetu/rousai.html これ以外の部分は労災とは関係ありません。他の質問で、業務中の事故で同様にメガネを破損した場合について質問していますが、その場合は、その事故が会社に責任があるかないかで、会社に保障を要求するということも考えられますが、通勤中の転倒は100%会社の責任ではないと考えられますので、労災保険の範囲外の部分を保障する義務は会社にはありません。 転倒事故が、一緒に通勤していた会社の同僚によって引き起こされたなどの特殊な事情があれば話は別ですが、自分単独で、あるいは、会社とは無関係の第三者との関係で起こった場合は、事故そのものには会社に責任はなく無関係です。第三者の責任で転倒した(例えば異常に強く押されたなど)の事実があるのであれば、その相手に対して損害賠償請求は考えられます。 会社の同僚が事故に関与しているなどの場合は、労災の範囲ではなく、会社にどこまで事故の責任を保障してもらうかという個別交渉の話になります。

v0002106
質問者

お礼

有り難うございます。

その他の回答 (1)

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

労災というのは、労災保険が適用される災害であることが労働基準監督署に認定された場合に、労災保険から治療費や休業保障等が支払われるという制度であって、労災保険の保障の範囲に物損にかかる費用は含まれませんので、請求できません。別質問にあるクリーニング代も同様です。 4日以上の休業が必要ではなく、事故により障害なども残らない場合は、保障されるのは治療費のみです。 https://www.rofuku.net/kinrou/kaisetu/rousai.html また、通勤災害として認定されるためには、途中で寄り道をしていないなどの条件を満たしていることが必要なので注意してください。 https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=80

v0002106
質問者

お礼

有り難うございます。

v0002106
質問者

補足

メガネの修理代が自分持ちというのは納得できませんが

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