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食事手当ての現金支給と消費税について
従業員が研修等で外出する場合に食事手当てを現金支給で350円支給しているのですが、消費税の引き上げに伴い増税分を加味しないといけないのでしょうか? 仕訳についてはよくわからないので、それらについてもかみくだいて説明していただけると助かります。 宜しくお願いします。
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>食事手当てを現金支給で350円… 「手当」と名が付けば、これはあくまでも給与の一部と解釈されます。 給与ですから消費税は関係ありません。 まあ、消費税という“物価”が上がって、350円ではろくな弁当も食べられないだろうから 400円にしてやろうというのなら、それはそれで良いですが、支払い側の経理上は、消費税とは何の関係もありません。 >仕訳についてはよくわからないので… 通常の給料と同じで良いです。 従業員にとっては、所得税の課税対象になることとなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- keirimas
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>消費税の引き上げに伴い増税分を加味しないといけないのでしょうか? (ご質問の状況が少々掴みきれない部分もありますが) 「3月まで税込で350円だった弁当は3%の増税分を加味すると4月以降は約360円になるから値上げせよ」と従業員に言われているとしても、給与規定などに「食費補助の金額は、消費税が上がった時は増額する」というようなことがなければ値上げの必要はないでしょう。食事の実費を清算しているわけでなく、食事手当(補助)なのですから。加味するのは食事の味だけで充分です。給与規定などというようなことにガチガチにこだわらなくとも、10円くらい上乗せしたりそれ以上増額するのは支払者の裁量において自由でしょう。 >仕訳についてはよくわからないので噛み砕いて・・・ 現金で支給された「食事手当」は原則、給与として課税されますから、給与扱いです(給与の額に含めて仕訳します)。 〔仕訳例〕(科目も一例です) ・従業員が出張するので食事手当としてを10回分、現金で支給したとき 仮払金 3,500 現金 3,500 ・給料日(食事手当以外の給与は30万円とします) 給料手当 303,500 仮払金 3,500 各種預り金 ××× 現金預金 〇〇〇