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通勤手当の消費税の課非について

みなさんの会社では、給料の仕訳の時、『通勤手当』を消費税の 課税対象として別科目で計上していますか? 給料手当(課税) /現金 通勤手当(非課税) 私は通勤手当も給料手当に含めて計上しています。もし課税で計上 出来るなら今までとてももったいない事をしてきたんじゃ?と心 配しています。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

科目計上は判りませんが通勤手当は仕入税額控除に該当するそうな http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm

tonnberi
質問者

お礼

やはりそうなんですね・・・。 良く分かりましたありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>私は通勤手当も給料手当に含めて計上しています。もし課税で計上 >出来るなら今までとてももったいない事をしてきたんじゃ?と心 >配しています。宜しくお願いします。 通勤手当は、消費税の課税仕入になります。 よって、”もったいない事”となります。 因みに、私も消費税導入後数年間ほど課税仕入になる事をしらずに   ”もったいない事” をしていた経験があります。 尚、この税金を取り戻すには更正請求をする事になります。 ただ、更正請求は申告書の提出期限から1年以内となります。 直近の申告書は更正請求できますので、消費税の更正請求をすると同時に、 法人税の修正申告を行ってください。 仮払消費税分が法人税上の損金となっていますから法人税は修正申告を する必要があるのです。(因みに修正申告の期限はありません) 法人税の本税、延滞税、付帯税を納付する必要がありますので、仮払消費税 (消費税の課税仕入)分戻ってくるだけでは無い事をご承知置きください。 提出期限から1年以上経過した消費税は、更正の嘆願を行う事になります。 嘆願ですから、必ず認められるわけではありません。 (税務署の職権による更正は理論上はあり得ますが、通常は・・・・) 以上を勘案の上、以後の対応を行いましょう。

tonnberi
質問者

お礼

やはりもったいない事をしていたのですね・・・。 更正という手段があるんですね。 良く分かりましたありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

弊社では、給料手当は非課税、通勤手当(旅費交通費)は課税で処理しています。消費税法通りです。通勤手当を非課税で処理すると会社が消費税を損します。 例えば、従業員に総額10,000,000円の給与を支給し、そのうち500000円が通勤手当、健康保険料など預り金合計が800,000円である場合、 〔借方〕給料手当9,500,000/〔貸方〕現金9,200,000 〔借方〕旅費交通費476,190/〔貸方〕預り金800,000 〔借方〕仮払消費税23,810/ この仕訳で、〔借方〕給料手当10,000,000として仮払消費税を計上しないのはモッタイナイです。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

源泉所得税のことをおっしゃってるのではないですよね。 通勤手当は「旅費交通費」で消費税課税です。