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相続登記の訂正

登記に詳しい方教えてください。登記簿上、2番 昭和37年相続を原因として2/9 A 5/9 B 2/9Cと登記があります。3番 昭和47年10月B相続昭和48年相続を原因として、C持分移転 7/9 Aと登記されています。よく見ると、Cの持分は2/9なのに、7/9で登記されているので、訂正したいと思います。ABCが生存していれば、登記の書式集から推測すると「更正後の事項 A持分2/9 権利者C 義務者Aだと思いますが死亡しているので、申請書にはどう書けばいいでしょうか お願いします

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  • dayone
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回答No.7

futtu 様の質問内容の記載に誤りがない事を前提に、 改めて事実関係を時系列で並べさせていただきますと、 ------------------------------ ・甲区1番/(仮称)X (X、昭和37年○月○日死亡) ・甲区2番/所有権移転  昭和37年○月○日相続  持分2/9A・5/9B・2/9C (C、昭和47年10月○日死亡) (B、昭和48年○月○日死亡) ・甲区3番/C持分全部移転  昭和47年10月○日B相続(&)昭和48年○月○日相続  持分7/9A (A、その後死亡) ------------------------------ 上記のうち、甲区3番の「登記の目的」=C持分全部移転& 「登記原因」=昭和47年10月○日B相続(&)昭和48年○月○日相続 の登記簿上の記載が一応正しいとすれば、 甲区2番のC持分(2/9)を昭和47年10月○日C死亡によりBが相続し、 …それが未登記のままであったところ、数次相続が発生… 昭和48年○月○日B死亡によりAが相続、 …本来別の登記原因であれば別件での登記をしなければならないところ、 数次相続に関しては、途中が単独相続の場合に限り、登記原因を列記することで 一つの登記でもOKとの先例がありますから… C持分(2/9)→<昭和47年10月○日C死亡により>B相続→ <昭和48年○月○日B死亡により>A相続 当然記載されるべきは「持分2/9A」のはず。 甲区3番の更正登記となれば、 「持分7/9A」から「持分2/9A」に持分が縮減するため、 単純に相続持分更正の書式に当て嵌めた場合には、 権利者をCとして、Cの現時点での共同相続人のうち少なくとも一人が、 権利者の相続人(申請人)の立場になり、 義務者をAとして、Aの現時点での共同相続人全員に加え、数次相続ですから、 現時点でのBの共同相続人全員を含めて、義務者の共同相続人(申請人)になるかと思います。 更正後の事項 A持分9分の2   権利者 C 上記(共同)相続人 甲(乙・丙・丁など) 義務者 A 上記B共同相続人K・L・M・N… 及びA共同相続人W・X・Y・Z… ただし、甲区2番とあわせて考えれば、 誰が見ても本来有り得ない持分の誤記であることが明らかで、 誰が損を生じるでもなく物理的な持分の増減の問題と言うよりは むしろ当初の甲区3番の登記自体が有り得ないとの観点に立てば、 最初からやり直しってことで権利者A・義務者Cの考え方もできます。 更正後の事項 A持分9分の2  権利者 A 上記(共同)相続人 甲(乙・丙・丁など) 義務者 C 上記C共同相続人K・L・M・N… 及びB共同相続人W・X・Y・Z… 権利者をAとして、Aの現時点での共同相続人のうち少なくとも一人が、 権利者の相続人(申請人)の立場になり、 義務者をCとして、Cの現時点での共同相続人全員に加え、数次相続ですから、 現時点でのBの共同相続人全員を含めて、義務者の共同相続人(申請人)の立場になるかと思います。 以上、相反する頼りない話で申し訳ありませんm(_"_)m また何れの場合でもBは義務者になるのか疑問の余地もありますが …一応、基本的な事は認識しているつもりですが^^レアケースです… 私ならばコチラを支持します。また以下は極私論ですが、 甲区3番の「持分7/9A」のうち「持分2/9A」部分は有効であるため、 3番所有権抹消には馴染まず3番所有権更正以外の方法がないとは言え、 実質的には最初からやり直しと捉えれば、権利者・義務者の共同申請と言うよりは 相続人A(=Aの共同相続人のうちの一人から)の単独申請方式でもOKとも思います。 現職登記官殿や先生方の御意見を伺いたいものです^^ 実は、権利者・義務者や単独申請とかの書式云々の前により大切な事があります^^ 要は、何故このような誤りが生じたかと言う事です。 申請人側の申請誤り、登記所側の記載誤り又は移記誤りの何れかしかありませんが… 手懸かりとしては三つあります。 (1)管轄登記所(法務局本局・支局・出張所など)にて 当時の登記申請書&添付書類の閲覧、 (2)御自身にて当該C持分全部移転の所有権登記済証(いわゆる権利書)での確認、 場合によっては当時の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を含め 遺産分割協議書、特別受益証明書などの確認、 (3)管轄登記所にて、登記簿が紙媒体から磁気ディスク等コンピュータ化移行に際し、 移記閉鎖された移記閉鎖登記簿の閲覧又は移記閉鎖登記簿謄本の交付を受けるなど。 (1)は現行規則では保存期間が申請から30年に伸びたとはいえ、 平成20年7月22日改正規則公布・施行以降現在に至る規定で、 それ以前は申請から10年の保存期間に過ぎず昭和48年当時も10年でしたから、 恐らく(1)の方法は無理かもしれません。 (2)は、A・B・Cの親族関係が分かりませんから、 C持分の相続に際し、Bが唯一の相続人だったのか、 或いは一部特別受益&法定相続だったのか、 はたまた遺産分割協議によったのかは存じませんが、 同様にCからBが相続した部分は、Aが唯一の相続人だったのか、 或いは一部特別受益&法定相続だったのか、 はたまた遺産分割協議によったのかは存じませんが、 債権者代位による法定持分相続等でも無い限り、 通常は所有権登記済証(いわゆる権利書)と相続関係書類(戸籍謄本・除籍謄本・ 改製原戸籍謄本を含め遺産分割協議書<印鑑証明書付>、特別受益証明書など)は 当事者が一緒に大切に保管されている事が多いのですが、如何でしょうか? 幸い所有権登記済証(いわゆる権利書)に「持分2/9A」と記載されていれば、 当時の申請書&副本等には正しく「持分2/9A」で申請等した証明になり、 イコール管轄登記所(法務局本局・支局・出張所など)側の記載誤りですから、 現在の管轄登記所にその旨を申し出て職権更正登記を催促しましょう!! (当然、この場合は申し出るだけで自ら申請の必要はなく …便宜申請する事もできますが…、 登記機関の過誤ですから無料なのはいうまでもありません) 万一、所有権登記済証に「持分7/9A」と記載されていれば、 当時の申請書&副本等に誤って「持分7/9A」で申請等した証明になり、 イコール当時のA(本人または司法書士等の申請代理人など)側の申請誤りですから、 残念ながら自ら更正登記を申請せざる得ません。 所有権登記済証によって、申請誤りか登記所側の記載誤りか判明した場合でも、 あるいは手懸かりがなく判明しなかった場合であっても、 権利者・義務者や添付書類・情報の問題もありますから、 事前に管轄登記所(法務局本局・支局・出張所など)の登記官に相談すべき事例のように思います。 当時の遺産分割協議書(印鑑証明書付)、特別受益証明書、戸籍謄本・除籍謄本・ 改製原戸籍謄本などを援用することで、 現時点の各共同相続人全員の印鑑証明書&実印を要する事態にまではならないようにも 思います…この部分は私見に過ぎませんが、何しろ本来的に明らかな間違いなのですから… 交渉の余地はあると思います。 あと(3)のコンピュータ化移行などによる移記閉鎖時点の誤りの可能性もありますが、 紙媒体当時の登記簿には「持分2/9A」と正しく記載されているにもかかわらず、 コンピュータ化移行後の登記簿に誤って「持分7/9A」と移記した場合、 イコール管轄登記所(法務局本局・支局・出張所など)側の移記誤りですから、 現在の管轄登記所にその旨を申し出て職権更正登記を催促しましょう!! ただ、持分自体の単純な移記誤りは有り得るでしょうが、 移記に際し一本化なんて前代未聞のお話です^^ 最後に、一点気になったのですが、「持分2/9C」の話は置くとして、 甲区2番の「持分5/9B」は現在どのようになっているのでしょか? 以後未登記のまま?或いは今回の御質問には無関係との判断で 甲区4番を省略されたのか?少し気になりました。 ふつうに考えれば、相続関係書類が重複するため、 甲区3番の「C持分全部移転」登記申請の際に別個に 「B持分全部移転」も一緒に申請することが多いので… まさか、登記手続上は有り得ないと思うのですが、 実は「持分2/9C」&「持分5/9B」を一本化して甲区3番で C&B持分全部移転の意図で「持分7/9A」なのてことではないですよね^^ 登記原因&日付が同一の売買、贈与、持分放棄などであれば一括一件申請も 有り得るでしょうし、 C持分2/9「C→B→A」昭和47年10月○日B相続(&)昭和48年○月○日相続 の途中単独相続に限り数次相続の一括一件申請は認められているとは言え、 B持分5/9「B→A」昭和48年○月○日相続とは、登記原因&日付が一部重複するとはいえ 同一とは言えませんから、一本化なんて少なくとも昭和の時代には聞いたことがありません^^ 以上 長々とカキコミましたが少しでも解決の糸口に繋がれば幸いです^^ ただ、御質問のようなレアケースでは、管轄登記所の登記官に相談・確認されるのが最善です。 だって、残念ながら現時点では、私を含め、断片的な知識を寄せ集めたに過ぎなかったり …とは言っても度重なる akak71 様の御回答には敬意を表します…、 前代未聞の意味不明なカキコミも登場してますからね^^

その他の回答 (6)

  • akak71
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回答No.6

#2の登記申請が、1件でできるかは不明の点があります。 ただ、一般的には2件に分けて申請します。=わかりやすい 1件でできないとは言えません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4の 回答で Bの持分に 「×」が記載されるとありますが、相続なので、  「×印」や「抹消の記号」は記載されません。 紙の登記簿の共同人名票は5名以上で作成されました。  共同人名票は抹消の記号が記載されました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

昭和48年当時の登記簿謄本をご覧になっていますか? 質問者が書いている登記簿の記載に矛盾があるので確認が必要です 実際の相続は如何様に行なわれたのでしょうか 昭和37年時点で A 2/9  B 5/9  C 2/9 は間違いないですね 昭和47年の相続は、登記簿の記載から推測すると 被相続人B 相続人はCとなります Bの持分全て(つまり5/9)をCが相続 昭和48年の登記は、昭和47年の相続に対するもので、Bの持分全て(つまり5/9)をCが相続 つまりこの時点ではCの持分記載は2箇所に分かれている(Bの持分の欄にはXがつけられている) (特別の手続きをしなければ持分をまとめることは行なわれません) 今の登記簿は再作成されていますので、再作成される前の(今は閉鎖されている)登記簿を謄本を確認することです 登記簿再作成の際にCの持分がまとめられ7/9と記載されたものと想像されれます   以上を参考に登記簿を再確認することです(閲覧よりも謄本を取得する方がよろしいでしょう)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

登記完了した年が書いていませんが、 古い登記の場合は、明らかに持分が誤りであったとしても、 贈与税が課税されると考えられます。 最近の登記で、明らかに持分が間違えである事を証明できる場合は、贈与税が課税されないことがある。 目的・持分を更正するには、 義務者の「法定相続人全員」の印鑑証明書が必要です。 相続放棄者は印鑑証明書不要。 特別受益者は印鑑証明書必要。 当然相続登記と同じだけの戸籍謄本が必要です。 権利者が死亡しているので、相続人の戸籍が必要です。 こちらは、「相続人の1人」で可能。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

2/9CーーBーーA と移転した、 5/9BーーーーA と移転した。 上の2件を一緒に登記したと思われる。 更正するなら、登記の目的を更正すべきと思います。

  • toratanuki
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回答No.1

権利者 C     上記相続人A 義務者 A

futtu
質問者

お礼

早速ありがとうございました。ただ 質問にあるように、Aも死亡しているのです。