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相続登記
現在相続登記申請中です。 登記所から被相続人の登記簿上の住所がA町になっていて 提出書類のB町と一致しない云々と電話連絡がありました。 所有する登記簿謄本にはB町と書かれているので 訳が分からない状態ですが、 登記所にある原簿?と登記所で交付される登記簿謄本は 異なることがあるのでしょうか? 後日、登記所で説明を聞きますが。
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登記所にある原簿?と登記所で交付される登記簿謄本が異なることはありません。どこかに勘違いがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 訳が分かりません。 登記簿謄本の住所はちゃんとB町なのに 電話で登記簿上の住所がA町と言われました。 固定資産税の課税通知を持ってくるように言われています。
補足
質問者です。 6枚の登記簿謄本のうち、1枚だけ、 親が変更するのを忘れたのか、旧住所の ままになっていました。 今まで気がつかなかった私の勘違いでした。 間抜けな質問で大変失礼しました。