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姉弟の土地と現金の相続方法について
- 父親が亡くなり、姉弟での土地と現金の相続について話し合っている。
- 家と土地の価値は約8000万円であり、弟が継ぎたいと言っている。
- しかし、弟の貯金が少ないため差額を現金で支払うことは難しい。また、共同で相続する方法もリスクがある。
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あなたとしては、金遣いの荒い弟に必要以上の財産を渡すのは気が引ける、しかし、弟が家を継ぐことには理解がある。ただ、相続が平等でないことも気になる。 相続税の申告の期限も気になるということでしょう。 相続税については、他の回答にもあるように、未分割での相続税の申告を行い、分割後に修正申告等を行うことで、相続税法上の優遇措置を受けられつつ、最終的には相続した遺産に相当する税負担で良いということにもなることでしょう。 平等ではありませんが、土地と建物を分けて考え、土地の一部を共有名義としてあなたが相続するのです。そして、現金預金は、あなたが多くもらうのです。 例をあげると、建物が2000万円、土地が6000万円、預貯金が3000万円の合計1億1000万円とします。 あなたが土地の1/3と預貯金の2000万円を相続し、合計4000万円を相続する。 弟さんが建物全部と土地の半分と預貯金の1000万円を相続し、合計7000万円を相続する。 このようにすることで、弟さんには相応のお金が回り、ご自宅もあなたと共有ではありますが、あなたがあなたの持ち分を弟さんに無償で貸すことで、今まで通りとなります。 ご心配の不動産の売却も、法律上持ち分の売却も考えることはできますが、そのような面倒な権利のみの購入は誰もしないでしょう。したとしても、特別安い金額となってしまうことで、簡単には弟さんも売却しないことでしょう。 あなたの散る分が少なくは見えますが、不動産は簡単に現金化できるものではありませんし、多く預貯金を相続できるというメリットもあることでしょう。 弟さんへは、昔の家督相続などという考えは今はないし、そうであってほしいという場合には、両親も遺言書を残していることでしょう。そうしなかったということは、ある程度、質問者様の意思も尊重するということでしょう。 ただ、実家を守っていってほしいという部分もあることから、このような分割案としたのだ、と言えば、理解するのではありませんか? あなたが取り分を増やしたいというのであれば、割合を変えるだけです。 私の案で言えば、弟さんが実家の名義を1人のものにしたければ、相続した預貯金に加算してあなたから買い取ればよいだけの話です。 不動産も全部、預貯金だけ半分というのは、傲慢でしかないと思います。 私の祖父母の相続でも、叔父が無知な主張を繰り返しましたが、最終的には家庭裁判所の調停で法定相続分で分割となりました。主張を貫くのは良いことの時もありますが、主張しすぎれば、法律上の法定相続分となるしかない。今ならば、ある程度有利にはしてあげられると教えてあげるのです。 頑張ってください。
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- tepitepi
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あなたが土地を相続した場合に、将来にわたって固定資産税がかかってきますよ。 当然あなたは土地持ちなわけですから、弟さんから借地料を貰わなければなりません。 それを弟に払えるのかが問題となります。 払えない場合にはあなたに請求が届き、果ては弟との争議になるかもしれません。 また、同様に弟が不動産(土地、建物)w相続した場合にも固定資産税が払えるかどうかです。 現金をあなたがすべてとなれば、行き詰りますよ。 市税である固定資産税の滞納は15%もの金利が付きます。 時期に不動産競売にかかります。 現時点では理解のない弟さんなので、 全て売却して、現金に換えて二等分したほうが、将来的に姉弟間で紛争をせずに済むのではないですか? 先祖伝来の土地も大切ですけど、財産分与での争議のほうがもっと大変です。 私も親が亡くなり、相続しましたが、結果喧嘩となりました。 私が土地と家を、弟が借家を数軒と現金全てで、弟の方が多いにもかかわらず、 納得できないようでした。 親戚からも、見た目にいいのは実家で、それ以外の現金や借家は大したものには映らなかったようです。 よって、沢山もらったのは私でずるい!みたいな感じです。
お礼
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。御礼が遅れて申し訳ありませんでした。
共同で相続はお勧めできない・・・ 弟の持分は、自由に売却できる そもそも買った人とのトラブルの元だ! そういう意味ですかね? これは、確かにそうなんですが じゃそんな面倒な物件を買うか?と考えると 普通は、買いません。 そもそも遺産分割会議は、何時までにしないといけない こんなルールは、ありません。 しないと、相続分に応じて共同相続とないります。 コッチが家族を増やして、有利にする。 こんな人も確かに、います。 しばらく保留する、こんな選択があってもいいかもしれません。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
#1です。 もうひとつ別案です。 (3) 評価額がほぼ等しくなるように土地を分割(分筆)してそれぞれ相続する。建物と預金は全体として公平になるように分割する。 なお,相続税の申告,納付期限までに遺産分割協議が整わなければ,いったん相続税総額を等分して負担して申告しておけばよい。その後に実際の相続が確定したら,その日から4か月以内に更正の請求や修正申告を行う。 当初の相続税の申告期限(10か月)までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくとよいかもしれない。
お礼
具体的でわかりやすい対策を3つもあげてくださりありがとうございました。 役に立つアドバイスをいただき感謝しています。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
(1) 土地も家も売り払い現金化して,預金と合わせて等分する。 (2) 土地は姉,家は弟というように分離して相続し,評価額の差は預金の分割で,全体として公平になるように,差をつける。
補足
ご回答いただきありがとうございました。 1)なら、きちんと二分の一に分けられそうで良いですが、父親の遺品が多く、処分や整理に時間がかかりそうなので、相続税納税期限(10か月)までに売りに出すのは難しそうです。また、先祖から受け継いだ土地なので、私は売ることについて抵抗があります。弟は先祖の土地ということにはあまりこだわりはなく、売っても良いと思っているようです。 2)の場合、家が古く200万円くらいの価値しかないので土地と家を姉と弟で分けた場合、預金を分割したとしても公平に分けるのは難しそうです。
お礼
わかりやすくご説明いただきありがとうございました。アドバイスを拝見し、ごちゃごちゃになっていた頭が整理されました。ぜひ参考にさせていただきます。