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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表相続人の選定について)

代表相続人の選定について

このQ&Aのポイント
  • 弟が代表相続人になった場合の心配事と対処法について
  • 代表相続人としての責任と法的な問題について
  • 相続人が財産を独り占めした場合の対処法について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず、「遺産分割協議書」を作成します。  弟さんが現金をすべて使い込んでしまう懸念があるのでしたら、銀行に代表相続人を立てずに遺産分割協議書どおりに、それぞれ払い出ししてもらえるか確認してみたらいかがですか?  預貯金は弟さん、家屋は貴方と言うように遺産分割するのも一つの方法です。    個人的な意見としては、貴方も大卒なのであれば、弟さんへ授業料程度は現金を多く配分することになると思います。  他には遺産分割協議を公正証書でつくり、一定期間で支払わなければ差し押さえできるようにしておくことでしょうか。  罪に問うということは難しいと思います。  

nicelombok
質問者

お礼

なるほど。代表相続人を立てない方法もあるのですね。銀行に確認してみます。 遺産分割協議を公正証書で作成するのですね。いろいろ勉強になります。ありがとうございました。

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