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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:継母名義の土地を相続するには)

継母名義の土地を相続するには

このQ&Aのポイント
  • 継母名義の土地を相続するにはどうすれば良いのか悩んでいます。要件を満たすためには、遺留分の問題や継母の子供との連絡方法など、いくつかの課題があります。
  • 継母名義の土地相続時の遺留分の問題について教えてください。土地の価値や継母の権利の割合によって分配される相続分が変わってくるため、具体的な計算方法についても知りたいです。
  • 継母名義の土地を相続する際に、継母の子供(孫)と連絡が取れない場合の対処方法について教えてください。また、連絡を探すために費用が掛かった場合、その負担は誰がするべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

(1) 遺言書がないときの法定相続分と,その遺留分の計算に関しては,あなたの考えどおりです。 遺言書があって,それによって遺留分が侵害されているときは,請求があれば250万×2人の500万を渡すことになります。 (2) 戸籍がちゃんと事実を反映して,住民登録も実態を正確に表しているのなら,法定相続人に連絡が取れないということはないはずです。登録されている住所に本人がいない場合には連絡が取れないこともあるでしょうが... 探すための費用は遺産でまかなうのが一般的でしょう。 (3) 遺留分の請求は被相続人の死亡を知ったときから1年以内に行わなければいけません。また被相続人の死亡してから10年以内に行わなければいけません。 先方から何の請求もなければ,遺留分の請求はしなくてもかまいません。 死亡と同時に遺産のあることを知らせる義務はありません。死亡したことがわかれば相続が発生することは知らせなくても当然にわかることです。しかし,知らせていない場合に先方から問い合わせがあったときに隠すことはいけません。ちゃんと教えてください。 (4) 生前贈与をすると相続時精算課税を選択すれば,2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかりますから,2000万円の遺産であれば贈与税はかかりません。まあ,生前贈与をせずに普通に相続を行っても相続税もかかりませんが... しかし生前贈与をしたとしても,遺留分の請求があればそれに応じることが必要です。このとき遺留分び計算は生前贈与をした財産を含めて行いますから,生前贈与をする意味はあまりありません。 遺言書に不動産の相続先が明確に書いてあれば,不動産の登記はその遺言書を使ってできます。遺産分割協議書は不要です。従って継母が死亡したことを継母の子供(孫)に連絡しなくても不動産登記には不都合はありません。親の死亡を知らせるかどうかは人間としての情の話です。

harunoyuki3116
質問者

お礼

面倒な質問に、分りやすい回答をありがとうございます。 とりあえず、遺書があれば不動産登記ができることがわかり安心しました。 あとは、継母の子供たちの所在を調べ死亡を連絡し1年間何も言ってこないことを祈るばかり・・・ということでしょうか。 極端に言えば、死亡したことさえ、10年間黙っていればよいということでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.2

冷静な話合いができるのであれば、まずAさんは、その土地に住んでいたので、相続税が安くなりますので、Aさんが相続するのが1番安くなります。でも揉めちゃったら、全部売って分けるか、あなたの言うように金銭を支払う事になります。正式な計算でないので、申し訳ありませんが、継母の2000万を兄弟2人で贈与されると、多分1人300万位の贈与税になると思います。後々面倒なら、生前に、高くはなりますが贈与してしまうのも一つの考えかもしれません。どこにいるかも探さなければ、いけませんし、人を使えば、結構な金額がかかります。 または、継母さんにお金を渡し買い取るのも手です。税理士さんに相談し、ぎりぎりの売買金額にすれば、2000万よりは安くなります。

harunoyuki3116
質問者

お礼

ありがとうございます。 ANo.1さんもおっしゃっていたように、贈与という方法はNGですね。

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