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減価償却費用、修繕費用として処理する場合の区分

建物の所有権は親会社にありますが、老朽化に伴い、子会社がその施設を修理するのに、多額の費用(1億近く)がかかる場合の処理 建物の所有権は親会社にありますが、老朽化に伴い、子会社がその施設を修理するのに、多額の費用(1億近く)がかかる場合の経理処理についてお尋ねします。 固定資産として、減価償却処理が必要でしょうか。 それとも、単純な修繕費として、処理できるのでしょうか。 建物の外壁、屋根、空調設備の老朽化に伴う、修繕です。

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  • gaweljn
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回答No.1

資本的支出と修繕費の判定基準に沿って判断すればよい。 建物の使用者が判然としないが、使用者が親会社であれば、修理の委託先が子会社だったとしても、資本的支出と修繕費の判定基準に則って判断すればよい。 使用者が子会社であれば、賃借物件の配線工事費等と同様に考えればよい。自ら使用する施設を修理するのだから、資本的支出と修繕費の判定基準に準じて判断すればよい。 資本的支出と修繕費の判定基準は、書籍等でフローチャートがあるので、それを参考にすればいいだろう。金額の多寡は、20万(および60万)を大きく上回る場合には判定基準そのものにはならないが、「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなる」のか「固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要した」のかを判断する参考資料のひとつにはなる。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm

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  • hinode11
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回答No.2

補足願います。 1.子会社が修理した(親会社の)施設を子会社が使用するのですか。 2.その施設を子会社が親会社から賃借するのですか。

parks05
質問者

補足

そのとおりです。 子会社が賃貸借契約で使用します。