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減価償却費用、修繕費用として処理する場合の区分
建物の所有権は親会社にありますが、老朽化に伴い、子会社がその施設を修理するのに、多額の費用(1億近く)がかかる場合の処理 建物の所有権は親会社にありますが、老朽化に伴い、子会社がその施設を修理するのに、多額の費用(1億近く)がかかる場合の経理処理についてお尋ねします。 固定資産として、減価償却処理が必要でしょうか。 それとも、単純な修繕費として、処理できるのでしょうか。 建物の外壁、屋根、空調設備の老朽化に伴う、修繕です。
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補足
そのとおりです。 子会社が賃貸借契約で使用します。