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減価償却資産の耐用年数について
賃貸住宅において、入居者が建物の設備を傷つけた場合は、基本的に入居者が修繕費用を負担することになりますよね? でもその中で、ある程度自然損耗や通常損耗も含まれていると思うのです。 その費用の按分は、やはり設備の減価償却の度合いに応じてされることになると思うのですが、各設備の耐用年数はどのようにすれば知ることができますか? 知りたいのは、クロス(壁紙)、畳、襖、柱、下駄箱などです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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法的な減価償却耐用年数については、国税関係のサイトに掲載されています。 ただ…こうした法的な減価償却については、営業用途である程度金額が大きい(10万円以上)ことを前提としているので、壁紙の張り替えとか下駄箱の交換とか、少額なものにはそのまま適用できるかどうか…。常識的な耐用年数から、おおざっぱに計算するしかないのではないかと思います。(それで大家と入居者の合意が得られなければ、裁判所で調停するなどの手続きになるでしょう) また、ご存じかと思いますが、賃貸住宅の場合、一般的な使い方の上で消耗、摩耗、寿命になった設備(たとえば、壁紙、畳、風呂の設備など)の修繕や交換は、(家賃から充当して大家の責任で修繕することが定められているので、入居者に修繕費を支払わせたり、敷金から修繕費を差し引くことはできません。
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- dr_suguru
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回答No.2
>クロス(壁紙)、畳、襖、柱、下駄箱 これらは、修繕費ですので、この年分の必要必要経費として処理します。 減価償却資産は例えば、建物(賃貸住宅)が該当します。 ↓