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修繕費で費用計上出来る科目を減価償却できますか

修繕費で処理できる修理費を固定資産扱いにして 減価償却することは出来ますか? 減価償却したい物件は、車両の部品で、修繕費で問題ないものです。 金額は70万円程度です。 固定資産扱いに出来たとしたら、固定資産税の償却資産扱いにする必要はありますか?

みんなの回答

回答No.4

 修繕費として費用となるものを、資産に計上するのは問題ありません。  ただし、以前の税制改正により、資産に改良を加えた場合等の償却について、  現存の資産とは別に、固定資産台帳で管理し、耐用年数は既存資産取得時の  耐用年数による事とされています。  例えば、新車(普通車)を購入した場合、耐用年数は6年です。  2年後に大規模な修繕(改良)を行った場合、以前であれば、  その改良等に要したものの耐用年数は4年(6年-2年)を耐用年数として  償却しました。  これが改正により、既存資産(耐用年数6年)と同じ耐用年数を用いることと  なりましたので、資産計上した改良費は6年が耐用年数となります。  償却資産税は、土地・建物・車輛等のそれぞれに税が課されているもの以外の  法人等が所有する固定資産に課されます。  従って、車輛=自動車税が課されておりますので、それを改良等した場合の  資産計上したものについて、償却資産税の対象として申告する必要はないでしょう。  車輛でも、構内作業車等ナンバーのついていないもの等は申告の必要があります。  また、ナンバーがついていても自動車税が課されていない、トレーラー(荷台部)は  申告の対象となります。

piko_a
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 とてもわかりやすい説明をありがとうございました。 大変参考になりました。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.3

修繕費と減価償却はこのように解釈してください。 冒頭2行目までの答え。 車の修繕をして70万円かかりました。これを修繕費と云います。 同時にこの修繕費は車に変身します。 100万円の残存価格の車なら170万円の車になります。この事を合筆と云います。 これを耐用年数に応じて毎年減価償却します。 この物件は固定資産になります。 当然固定資産税の対象になります。償却資産です。

piko_a
質問者

お礼

固定資産として車両の一部として計上し、減価償却するのが妥当ですね。 ありがとうございました。

回答No.2

>出来ますか? 可能は可能です。 税務署だってわざわざ費用計上しないものを 指摘したりすることはありません。 その逆はありますけどね。 昔、同じようなことを十何年やっていたことがありますが、 税務調査で指摘を受けたことは一度もありません。 ま、詳しくは何でも所轄の税務署に相談しておくことです。 解釈の違いということもありますから。 いいのは文書で確認でもとっておくことです。 後で言った言わないで揉めないためにも。 >必要はありますか? で、一旦あげてしまったのなら、 整合性を取るためにも、その必要はあるでしょう。

piko_a
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署に相談することにしました。 今後の事も考え、文書で取っておくようにいたします。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

修理した車の現状価額に組み入れます。 70万円もかけたら税務署はそちらを指導するんじゃないかな。

piko_a
質問者

お礼

ありがとうございました。 タイヤの交換、塗装など1つ1つの項目は修繕費で処理可能とのことでしたが 固定資産扱いにした方がよいですね。 参考にさせていただきます。