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修繕積立金の費用化について
私の会社は分譲マンションを数戸所有しているのですが、修繕積立金の取扱いについて教えていただければ幸いです。 現在、「修繕積立仮払金」という科目で処理していますが、管理組合から送られてくる収支報告書の支出の部に初めて修繕の支出があり、どのように費用として処理していいか分かりません。今までは一回も支出がなくずっと仮払金で資産計上していました。 要するに、マンション全戸所有していれば、その支出額全部を修繕費にて費用化すれば良いのですが、その中の1戸だけ所有しているので、トータルの面積から専有部分を割って数字を出せばいいのでしょうか?また、専有部分の数字は登記簿に載っている面積でいいのですよね。もう一つですが全体修繕積立金と棟別修繕積立金が別々になっているマンションも同じような考え方でいいのでしょうか?
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- kensaku
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回答No.1
全額「家賃地代」で処理してしまってもいいんじゃないでしょうか? 修繕積立金というのは、まだ使われていないとはいえ、預けてあるという形のものではありません。当方の会計としてはすでに支出し、また将来戻ってくる性格のものでもありません。 私の会社では、管理費の一部として、全額経費処理してしまっております。
お礼
ありがとうございます。私もそう思ったのですが、なにしろ前任者からの引継ぎ事項で、上司からは今更処理方法を変えられないといわれて困っているところです。