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夫の年末調整について(妻が身体障害者)
- 夫の年末調整について、妻が身体障害者の場合の範囲内年収や配偶者特別控除について混乱しています。
- 妻の年収が103万を超えたため、配偶者特別控除を申告しましたが、障害者控除が適用される場合は配偶者控除に記入するべきでしょうか?
- 今後、所得税や住民税にどのような影響があるのか、また妻自身の給与に対する源泉徴収や住民税の控除も心配です。
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1 控除対象配偶者になるかどうかの「所得額の判定」は文字通り所得額でします。 給与収入が125万円ですと給与所得控除額65万円を引いて所得額は60万円です。 年間給与額が125万円ある妻を持つ夫は、配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除を受けることになります。 補足します。 給与所得額60万円ー障害者控除27万円ー38万円=ー5万円(←これを課税所得といいます) 課税所得がマイナスなので、本人の所得税はゼロです。 ここで、「所得はいくら?」という質問には「所得は60万円」が正です。 「所得はマイナスです」あるいは「所得はゼロです」は間違い。 「課税所得がマイナス」あるいは「課税所得はゼロ」なら正です。 「所得」と「課税所得」とは違うということです。 式 「所得」ー障害者控除などの所得控除額=課税所得 1-2 妻が障害者で年間所得が38万円以下ですと、夫は配偶者控除を受け、その上に障害者控除を受けられます。 しかし、妻の所得が38万円を超えてますので、夫が障害者控除を受けることができません。 これとは別に、妻は常に障害者控除を受けることができます。 2 住民税について 地方税法では「年間所得125万円以下の障害者は、住民税の所得割額は免除する」としてます(この点は、市町村によって違うということはありません。地方税法で決められてます)。 ここでいう「所得」とは、給与収入から給与所得控除額を引いた額です。 125万円なら、60万円が所得です。 住民税の計算でも障害者控除があるのですが、同控除を受ける前に年間所得が125万円以下で非課税となるわけです。 2-1 住民税計算は二つの計算結果を足してします。 ひとつは「所得額からの計算」、これを所得割といいます。 もうひとつは「居住してることに対しての計算」、これを均等割といいます。 均等割は俗にいう「場所代」です。 市が金額を決定できますので、4、000円だという市もあり、4、200円だという市もあります。 また、未成年には課税しないとか、障害者には課税しないとかは各市町村条例で決定できますので、これが「各市で違うよ」と言われる点です。 ほとんどの市で未成年には均等割はかけてないです。小学生に課税はしないということです。 また、ほとんどの市で障害者手帳を持ってる方にも課税してないと思います。 まとめますと、障害者で年間所得が60万円ですと、住民税の所得割は非課税、住民税の均等割もかからないので、あわせて「住民税はゼロ円」となります。 地方税法 (個人の市町村民税の非課税の範囲) (一部割愛) 第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税を課することができない。 一 生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者 二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。) 2 (略) 3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
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Q_A_…です。 >…住民税にたいしても障害者控除(26万?)がある…ということは還付申告をすることで自動的に過去4年間の控除分にたいしての住民税の還付があるかもしれないということでしょうか? はい、税務署から「所得税の確定申告のデータ」の提出を受けた市町村は、「該当する『年度』の 個人住民税」の算定をやり直し、「納税額が超過」していれば「超過額」を住民に「還付」します なお、実際に還付されるまでには時間がかかりますので、「早めに還付を受けたい」場合は、市町村に「所得税の確定申告書の控え」を持参して、「個人住民税の申告」を合わせて行ってもかまいません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html
お礼
ありがとうございました。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…過去4年間(控除対象配偶者での申告分)の障害者控除を還付してもらう手続き… いきなり揚げ足を取って申し訳ありませんが、「障害者控除」は、「所得控除」の一つに過ぎませんので、「障害者控除の金額がそのまま還付される」わけではありません。 あくまでも、 ・「所得控除」を追加で申告して税額を安く訂正する→安くなった税額分が国から「還付」される ということです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「所得税の還付」を受けるには、(所轄の税務署で)「所得税の確定申告」を行います。 「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことで、「還付を受けるための確定申告」を「還付申告」と呼んでいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。… ※「申告書の提出」自体は、郵送などでも可能です。 ※また、「相談」であれば「最寄りの税務署」でかまいせん。 --- なお、「年末調整」は、「10種類ある所得」のうちの「給与所得」に関する「源泉所得税の過不足調整の手続き」に過ぎません。 ですから、「所得税の確定申告」では、「給与所得の年末調整が行われているかどうか?」にかかわらず、「すべての所得を申告して」【改めて】「所得税の過不足の精算を行なう」ことになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ただし、「利子所得」や「配当所得」などは、「確定申告不要」の場合が多いので、いわゆる「会社員」であれば「給与所得のみ申告すれば良い」ことがほとんどです。 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >>源泉分離課税制度とは、…【それだけで所得税の納税が完結する】というものです。 とはいえ、「人それぞれ事情が異なる」わけですから私が決めることはできません。 少しでも不明な点があれば「税務署」でご相談ください。 --- 前回少し触れましたが、「還付申告」は、「1月1日から5年間」申告が可能です。(つまり、「時効にかかるまで」ということです。) そのため、「税務署」は、1月1日から徐々に混み始めて、「納税義務者の申告受付期間」である「2/16~3/15」は、「還付申告も3/15までに行わなければいけないと勘違いしている人」も含め、個人の相談で「ものすごい混雑」になります。 ですから、「相談しながら申告書を作成したい」場合は、時期をずらして出向くことをお勧めします。 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 なお、「障害者控除」のみの申告であれば、必要なのは『給与所得の源泉徴収票』、「印鑑」、「還付用の銀行口座情報」くらいですが、直接出向くのであれば「事前に確認しておく」ことをお勧めします。 『【確定申告・還付申告】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ※「障害者であることの証明書」の添付は不要です。 『平成24年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_11_2.htm ***** (備考1.) ○「個人住民税」の還付について 「所得税の確定申告」を行った場合は、「市町村」にも「申告書のデータ」が提出されますので、別途「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html なお、「個人住民税の還付に関すること」は、(税務署は管轄外ですから)「お住まいの市町村」にご相談ください。 ※もし、「転居」をしている場合は、「1月1日に住んでいた市町村」が相談先です。(たとえば、「平成25【年度】個人住民税」は、「平成25年1月1日の住所地の市町村」です。) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (備考2.) ○「過去4年分」について、すでに一度「還付申告(還付のための確定申告)」を行っている場合 「所得税の確定申告」を行っている場合は、「確定申告の内容の訂正」ということになりますので、もし該当する場合は、「税務署」でご相談ください。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 税務申告とは無関係ですが、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度に関する資料です。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「協会けんぽ」の場合は、(健康保険組合に比べると)「事業主の判断」にまかされている部分が大きいです。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 最後にもうひとつ確認です。 ご説明を読んでいてふと、もしかして、住民税にたいしても障害者控除(26万?)がある…ということは 還付申告をすることで自動的に過去4年間の控除分にたいしての住民税の還付があるかもしれないということでしょうか?
- hata79
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NO2です。 「今後年収が103万以内になる場合に備えて、今年の年末調整に障害者申告を追加しておいたほうがよいのでしょうか?一度申告しておけば適用・不適用に関わらずその都度申告しなくてもよいかなと考えております。 」 A 答えは「いいえ」です。 「年末調整」と言われてますが、年末に提出する扶養控除申告書の事をいわれてるのでしょう。 これは「毎年提出します」。 一度提出すると、ず~~と障害者控除が受けられるというものではありません。 「平成24年分の所得税の計算で配偶者控除を受けます。ちなみに妻は障害者なので障害者控除も受けます」と申告したとします。 翌年25年は妻の所得額によっては配偶者控除が受けられないかもしれません。その場合には夫が障害者控除を受けることはできません。 というように「単年度申告」です。 仮に勤め先が「あの方の奥さんは障害者手帳を持ってる」と知っていたとしても、本人(夫)が「年末調整で障害者控除を受けます」と申告しなくては、障害者控除は受けられません。 毎年この「控除を受けるかどうか」の申告が必要です。 B 妻が障害者であり、夫が配偶者控除を受けていたのに、障害者控除を受けてない場合には、改めて障害者控除を受けることができます。 時効が絡むので、平成25年11月の段階では平成20年分以降が可能です(平成20年分は、25年12月31日が還付申告できる最後の日)。 障害者控除をうけ忘れてたが、受けたい(つまり控除を増やして還付金をもらう)手続きは以下のとおりです。 1、確定申告書の提出をしてある年 医療費控除、住宅ローン控除を受けるために、税務署に確定申告書を提出してある年分については「更正の請求」をします。一度提出した確定申告書の内容を正しく直して還付金を追加で支払ってくれという手続きです。 平成23年分以前は正確には更正の申し出といい、書類が少しちがいます。 2、確定申告書の提出をしてない年 年末調整を受けただけという年分については、確定申告書を提出して還付をうけます。 内容的には年末調整の修正となりますが、修正申告ではありません。このあたりは専門的な区分ですので、別に覚える必要がないことですが、税務署にて「修正申告をしたい」と口にすると、当初の確定申告書を(税務署内で)探してもないので、「本当に、修正申告ですか?」と質問をされ、わけがわからなくなりますので、「初めて確定申告をします」と言うようになさってください。 また、当初申告書の有無を探す時間がかかるために、それだけ待たされることになります(※)。 上記「1」「2」の要点は、年末調整を受けただけの年なのか、確定申告書の提出をした年なのかは、本人(夫)が知っておくべきだということです。 ちなみに、年末調整を受けることを「会社で確定申告をしてくれてる」という表現をされる方がいますが、間違いです。 「年末調整=確定申告」ではないので、仮に勘違いしていたら修正なさっておいてください。 ※ 年末調整時に受けられる所得控除があったのに受けなかった方が、税務署にて「修正申告をしたい」と申し出て、署員が当初の確定申告書を探しまくって、結果「確定申告書が見当たらない」と本人に告げて「実は出してません」となる事例は多いです。時間の無駄ですし、税務署の方にも気の毒です。
お礼
ありがとうございます。
補足
たび重なる質問にとても親切に教えて下さり感謝します。 本当にわかりやすくありがたいです。 一度も確定申告をしたことがないので、そのように伝えたいと思います。 前もって理解しておけたので、スムーズに出来そうです。 ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険組合…130万までは範囲内とのことです。 「税金の制度」と「健康保険の被扶養者の制度」は、制度上【無関係】ですからご留意ください。 たとえば、「非課税である通勤手当も収入に含めて審査する」という「保険者(保険の運営者)」は多いです。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…今までは…障害者ということを申告してませんでした。 奥様が「控除対象配偶者」であれば、ruruoさんは「障害控除」を申告可能です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>納税者自身【又は】控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 >今年も申告せずに提出してしまいました。 今年(平成25年分)は、奥様が「控除対象配偶者」に該当しませんので申告できません。 >…障害者控除が適用されるのであれば、所得は33万でよかったのでしょうか。 いえ、違います。 「所得金額」と「課税される所得金額(課税所得)」を混同されてしまっています。 「所得金額」は、「税法上の儲け、利益」に相当するもので、「所得控除」がいくら増えても変わることはありません。 変わるのは、あくまでも「課税される所得金額(課税所得)」です。 ・収入-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…障害者手帳のコピーなど証明を提出する必要があったでしょうか。 「控除対象配偶者が障害者である」という場合は、以下の資料の注意事項をご確認ください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ↓ 『(PDFファイル/631KB)平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の「2ページ目・右下段」 >>3 記載についてのご注意 >…私の所得税や住民税にどう影響してくるのか… 「収入は給与のみ(税法上の給与所得のみ)」ということであれば、以下の簡易計算機で簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「その他控除」欄に入力する金額で、どのくらい税額が変わるか確認できます。 >今からでも配偶者控除へ訂正を申告したほうがよいでしょうか。 「年間の合計所得金額」が「38万円」を超えると「控除対象配偶者」ではなくなりますので、「平成25年分」を「配偶者控除へ訂正」はできません。 なお、「(配偶者の)平成26年中の合計所得金額の【見積】」が「38万円以下」であれば、「平成26年分」は「訂正」できます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… >…人事課に変更をお願いするのがとてもとても気がひけまして。 ・「所得控除を少なく申告してしまった」=「所得税を納め過ぎた」場合は、翌年の「1月末日」までは、勤務先に「年末調整のやり直し」を依頼できます。(実務上は、「末日」では遅すぎますので、早めの依頼が必要です。) また、「翌年の1月1日以降」であれば、「自分で還付のための確定申告を行なう」ことも可能です。(5年間可能ですから、過去分も還付を受けられます。) 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ・「所得控除を多く申告してしまった」=「所得税の納付額が不足している」場合は、翌年の「1月末日」以降でも、勤務先に「年末調整のやり直し」を依頼【しなければなりません】。 「所得税の納付額が不足している」場合は、「給与の支払者(≒会社)の源泉徴収漏れ」という扱いになってしまうためです。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 なお、現実には、【徴収額が不足していても】「自分で確定申告して所得税の不足額を納めるように」と拒否される場合もあります。 しかし、税務署側も【精算が過不足なく完了すれば】「結果オーライ」で何も言わない場合が多いです。(もちろん、そのようなことが頻発するような事業主の場合はその限りではありません。) >…人事課へ行って担当者に聞くのがついつい面倒で… これは、まったくお勧めできません。 「給与の支払者(事業主)」は、【税法上】「所得税の源泉徴収」や「年末調整」を正しく行なう【義務】があります。 ですから、それらに関する「不明点」や「間違い」は、【速やかに】「給与の支払者」に報告すべきものです。 もちろん、「相談を面倒くさがられる」「きちんと説明できる社員がいない」「回答が信用できない」ということも往々にしてありますが、「所得税」の原則は【申告納税】なので、「最終的に不利益を被るのは会社ではなく自分」となってしまうことが多いです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ですから、「事業主に相談できない」場合は、(事業主を監督する)「税務署」が相談先になります。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 「Q&Aサイト」は、「事業主」や「税務署」に相談する前の「事前確認」、相談した後の「事後確認」に利用するには、「気軽に利用できて便利なサービス」ですが、「Q&Aサイトの回答だけで手続きする」というのは、「何の責任も取ってくれない人の言うことを聞いて手続きする」ということですから注意が必要です。 >…通常は88000円を超えたら源泉徴収されると聞いたことあります… そうとは限りません。 「パート」などは、「掛け持ち」することもよくありますが、その場合は「乙欄適用」と言って「必ず源泉徴収される」ことになります。 また、「住民税」は、「特別徴収」というまったく違う制度により徴収されていますので、「徴収されない理由」も違います。 >障害者控除がされているのでしょうか。…こちらも憶測です。 「障害者控除」や「個人住民税の非課税限度額」などの制度により、「所得税0円」「個人住民税非課税」となることもありますが、「断定的な回答ができるほど奥様の情報がない」状況です。 >住民税…来年はかかってくるのでしょうか 上記の通り、「非課税限度額」の制度により、「(収入金額ではなく)所得金額125万円」までは「非課税」となります。 なお、「個人住民税」は「地方税」のため、詳しくは【お住まいの市(区)町村】にご確認ください。 (港区役所の案内)『障害者福祉>税の減免>住民税の非課税』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/genmen/hikaze.html >住民税にも障害者控除がありますか? はい、あります。 「非課税限度額」を超えた場合は、「障害者控除」を適用された税額になります。 >…二重で控除?大丈夫でしょうか。 「二重で控除」にはなりえません。 ruruoさんが「障害控除」を申告するには、奥様が「控除対象配偶者(年間の合計所得金額が38万円以下)」である必要があります。 --- ※不明な点はお知らせください。分かる範囲で回答させていただきます。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございます。
補足
詳しくご説明ありがとうございます。 今年の年末調整は「配偶者特別控除」にて申告しており、そのままでよいと理解できました。 妻がまた103万以内になった時は「控除対象配偶者」にて申告し、障害者控除も申告したいと思います。 後は、過去4年間(控除対象配偶者での申告分)の障害者控除を還付してもらう手続きが知りたいです。 教えていただいたところも参考に調べたいと思いますが、よろしければご教授くださいませ。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
奥様の所得金額はあくまで給与所得の金額で考えますから60万円で、控除対象配偶者からは外れます。 配偶者特別控除の適用はあります。 また、一般の障害者に該当しますが、控除対象配偶者ではなので、ご主人のほうでの障害者控除はなく、ご本人(奥様)のほうで障害者控除をすることになります。 毎月の給与の源泉所得税の計算においては障害者控除も考慮しますので、月10万程度の給与だと源泉所得税はゼロになるのだと思います。 住民税については市町村により扱いが違うかもしれませんが、障害者のかたは125万円以下の所得の場合は非課税とするところが多いようです。
お礼
さっそく回答いただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございます
補足
さっそくご回答くださりありがとうございます。 ご説明が大変わかりやすかったです。 妻は常に障害者控除を受けている(今年1年、源泉徴収されていなかった)ということですね。 一人につき一人しか障害者控除が受けられないこと理解できました。 住民税についても大変わかりやすくすんなり頭に入りました。 そこで新たな質問ですが、 妻がパートを初めて今年で5年目です。 昨年までの4年間は103万以内のため「控除対象配偶者」であり通常?の控除のみだったということですね。 妻が障害者であることを申告していれば毎年プラス27万円の控除があったということですよね。 もしそうならこの4年間分の減税をしてもらうことは可能でしょうか? 今後年収が103万以内になる場合に備えて、今年の年末調整に障害者申告を追加しておいたほうがよいのでしょうか? 一度申告しておけば適用・不適用に関わらずその都度申告しなくてもよいかなと考えております。