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過少申告加算税を払わねばいけませんか??

1)昨年度妻が遺産相続をし、今年2月相続税を払いました。夫である私は会社が所得税を払った後、今年2月医療費のみの還付確定申告をし、3月還付されました。 2)ところが今年8月税務署から通知が来て、妻には配偶者控除が適用されなくなったので、税額が増えるからその分76、000円を追加して払えと言う通知が来ました。 3)ここまでは了解できますが、過少申告加算税として7,000円払えという項目がありました。これはおかしいと税務署に出頭し担当官と議論しました。私の言い分は、配偶者控除の計算は会社がしたことで私は理解できてなかった。私は医療費控除の確定申告はしたが、これは国税庁のホームページからダウンロードしたExcel?にデータを打ち込めば答えが出るので、配偶者控除の内容を知らなくてもできる。というより相続税を払ったら配偶者控除もなくなること自体を知らなかった。それを8月になって税務署が通知してきて、こちらが意図的に過少申告したがごとくペナルティ7000円を払えと言うのはおかしい。  税務署は私の言い分に対し、意図的で無いというのは理解できるが、取り消しはできないと言うものでした。そして不服申告(?言葉は忘れた)という方法もあるというようなことを言っていました。 4)私の言い分はおかしいですか? また不服申告?はどういう過程をたどるのでしょうか?また差押さえはどのような過程をたどるのでしょうか?私としてはこのような横暴に対し差押さえ直前まで対抗し税務署が折れなければ最後に7000円払う事にしようかと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

>[誤ってますよと指導するのではなく、いきなり過少申告加算税というペナルティに出てきた] 税務署の肩を持つわけではありませんが。 税務署長は申告内容が間違ってるときに更正決定する権限を持ってます。 本人が泣こうが喚こうが「これが正しい」という数字を決定して収めさせることができるというものです。 これこそ質問者のいわれる「いきなり」です。 そこで間違ってますよと指導をして、修正申告書の提出を自主的にしてもらう。 その事実に対して過少申告加算税が賦課されるわけです。 他回答様への返信で警察官の交通指導を出されてますが、少し性格が違うのかなという気がいたします。 ご質問者の満足のいく行政をするのが本来の国家でしょうが、具体的に考えてみると限界があります。 配偶者が控除対象配偶者にならないのは事実。 配偶者控除を受けて確定申告してしまった。 修正申告して納税した。 これに対して「いきなり」過少申告加算税が賦課されたという「いきどおり」を解消するためには、税務署は「修正申告にかかる追加本税には過少申告加算税がかかります。これを賦課決定してよろしいかどうかお伺いしたく存じますので御回答ください」と納税者のご機嫌伺いをしないとなりません。 「そんなもの払うのはいやじゃ」と誰でも言います。 税務署からのご機嫌伺いは行政行為ではなく、行政のサービスですので異議申し立てが実はできません。 加算税決定しますという税務署と払いたくないという納税者の言い合いになるだけです。失礼ながら子どもの喧嘩と同じレベルのことです。 過少申告加算税の決定通知に対して異議申し立てをして行くというのが法的な手続きなので、税務署も決定してくるわけです。 異議申立書に、2月に申告したのに8月に間違いが指摘された、いきなり加算税決定がされた、という文字をいくら連ねても税務当局は「ああそうですか」というだけです。 配偶者控除に該当しないということを確認するには、そのぐらいの期間が当然かかりますので、税務署の落ち度ではありません。 いきなり決定されたというが、納得の上で修正申告書を提出してるのだから、それにかかる過少申告加算税や本税納付までの延滞税がかかるのは当然のことであって、税務署は不意打ちをかけるような真似はしてないと主張すると想像します。 でもそういう納税者側の主張が税務行政の改善につながりますから、是非異議申し立てをしてください。 なお、配偶者控除を受けられない原因としては生命保険金の受領をされてる可能性があります。保険料負担者が妻で、被保険者が死んだ人、死亡保険金を妻が受け取ってると所得税がかかってきます。 年間38万円以上の所得があるとなり配偶者控除は受けられないということになるのですが、このケースだと考えられます。 参考にURLを張っておきます。 でもこんなことはご質問者さまではありませんが「知ってるわけないだろ」といいたくなりますよね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
buri5000
質問者

お礼

詳細な回答を2回も有り難うございます。>納得の上で修正申告書を提出してるのだから、・・・ここは時系列的にちょっと違います。 a)2008暮れ 会社で年末調整 b)2009/2 妻が相続税を払う、この時税務署で対面で相談して払うが、夫の配偶者控除が無くなるから修正せよとの指摘は無しc)2009/2 夫は医療費還付確定申告 d)2009/8 修正申告(これには異議なし)と、過少申告加算税 が同時に通知される。 よって私には不意打ちとしか見えないわけです。無論、妻に臨時収入があれば、配偶者控除が無くなることを知識と知っておくべきだ、という論理はわかりますが、そこまで知らぬ者に対して税務署はあこぎではないかと言うことで担当官とやり合いました。

その他の回答 (5)

  • tamiemon96
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回答No.6

>交通違反に関して警官が運転者に対して反則金を課するか指導で済ませるか、と似ていますね。 ・加算税の金額が5000円未満の場合、徴収を免除するルールがあります。残念ながら、今回のケースは、これを超えています。 ・扶養控除に関しては、他の方のご回答にもあるように、扶養家族を勤務先に申告するご本人(この場合質問者様)が、家族のそれぞれに、「今年は、何か収入はあったかい」と確認してから記載するものですね。 ・地方から東京の大学に行っているお子さんなどの場合、キチンと確認しないと、親が知らずにアルバイト収入があるなどというケースもあり、やはり追徴ということは、多々あります。 ・なお、賦課すべき加算税を賦課しないと、  「税務署、特定の納税者に不正な便宜!」あるいは、  「税務署の怠慢! 加算税の付加を不当に免除」  という見出しが新聞に載ることになります。   

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.2です。 実は、納得しなければ修正申告書の提出をしなければ良かったのです。 修正申告とは「税務署からの指導で自分の間違いが判明しました。ついては、税務署長から更正処分を受ける前に自ら修正申告いたします」というものです。 その際には、過少申告加算税が賦課される、延滞税がつくことは自分が理解してての行動だと税務署はとらえてます。 奥様の相続税の申告納付の際に、奥様が控除対象配偶者にならないことの指導が職員からあるとご質問者には「ベスト」でしたでしょう。 「昨年の年末調整を受けるさいに妻を控除対象配偶者にしてますが、これ外したほうがいいでしょうか」と質問されるとよかったのでしょうが、そんなことに気が回るような人は、はっきり言っていません。 加算税決定に異議申し立てするとは別口で、同様のケースの場合には控除対象配偶者にならないという指導を税務署はするようにして欲しいという苦情を国税庁になさると良いと思います。 相続税申告はご自分でなさったのでしょうか。 税理士が関与してるというなら、税理士に「妻が控除対象配偶者にならないということぐらい教えてくれ」と言っても良いかと存じます。

回答No.3

私も配偶者控除に当たらないと税務署からの連絡を受け、納税しました。 私の場合は会社に出す年末調整の書類に記入していなかったので、私の チョンボです。 質問者様も結果として、事の起こりは、会社に提出した年末調整書類の記入にありませんか? 質問者様が悪いと言うのではなく、一生に一度有るか無いかの事なので気がつかない方も多いのでは。 過少申告加算税は、世の決まり事なので仕方がないと思います。 日本の諸官庁の中でも税務署はしっかりしていて良かったなと思います。 年金の社会保険庁の様な官庁ばかりだと、世も末です。

buri5000
質問者

お礼

回答有り難うございます。No2の方にお礼を書いていて私の頭の中が整理できました。妻の相続の収入および、相続税のことは私は関知してなかった。年末調整は会社任せだった。医療費確定申告だけは自分でやった。結果私の申告は誤りであった。ただその誤りに対して税務署は指摘・指導でなくいきなりペナルティを掛けてきた、という事に対しての捉え方でしょうね。 交通違反に関して警官が運転者に対して反則金を課するか指導で済ませるか、と似ていますね。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

1 遺産相続と配偶者控除を受けられなくなることに直接関係はありません。奥さんの所得が年間38万円以上であったから配偶者控除を受けられないというだけだと推察します。  なぜ配偶者控除を受けられないか、税務署員から説明を受けられてますか。おそらく相続そのものは無関係で他の原因があったのではないかと推察します。 2 配偶者控除の計算は会社がしたので知ったことではないという理屈は実は通用しません。  ご質問者が会社に「配偶者控除を受けるための申告」を出されてるから配偶者控除を会社は受けられるのだと判断して、年末調整をしただけの話です。  少なくとも会社の責任ではありません。 国税庁ホームページは正しく年末調整がされてることを前提としてデータ打ち込みすれば申告書が出来るようになってます。 元となるデータが間違ってることは、判断できません。 3 ご質問者の言い分がおかしいかおかしくないかは、誰も判断できないと思います。 納税者が「おかしいではないか」と主張しないと税法は変わらないという面を持つからです。 ただ、会社に配偶者控除を受けるために配偶者の所得額を申告してるはずですので、この時点で「妻が控除対象配偶者にならないとは知らなかった」という理屈は却下されます。  とても厳しい言い方になり申し訳ないのですが「法の無知はこれを許さない」という言葉があります。  配偶者控除を受けられる用件に該当するかどうかは国民が判定して、それが違っているなら税務当局が指導するという方式になってますので「おれは、そんなこたぁ知らなかった」は通用しないのです。  とはいえ、異議申し立てをすることは出来ます。その結果、異議が認められ加算税決定が取り消されるという可能性もあるでしょう。  棄却される可能性もあります。 それに応じて国税不服審判所に審査請求をすることができます。 「配偶者控除の要件など一般国民は知らない。まして財産相続を受けた場合の特殊なケースなど無知である。過少申告加算税決定は不当だ」が争点ですね。 4 ところでご質問者が故意で過少申告したという認定をして重加算税35%を加算するというなら「横暴」でしょうが、故意悪意は認められないという意味での過少申告加算税になってる点に、ご質問者が気が付かれたらと思いました。 5 不服審査の過程 まず加算税決定処分をした税務署長に異議申し立てをします。 形式審査を得て実質審査がされます。 異議決定がされます。 それに不服の場合には国税不服審判所に不服審査が出来ます。 審判が出ます。 それでも不服なら、一般の裁判に訴えることができます。 6 差押はどのような過程をたどるか 納期限までに納税がされないと、督促状が発送されます。 その後10日経過する日までに完納されてないと国税徴収法47条の規定により「財産差し押さえ」がされます。 加算税決定に対して異議申し立てがされてると、その審査結果が出るまで「徴収猶予」がされます。 ただし、任意に納付しておくことはできます。 未納が減少するか、納付済みが還付されるか、どちらかです。 7 要確認事項 1でも述べましたが、配偶者控除を受けられない理由を今一度確認してみるべきです。

buri5000
質問者

お礼

1)詳細な回答有り難うございます。 「法の無知はこれを許さない」=多分これでしょうね。 税務署の言い分と私の言い分との争点は、一般市民が知らなくても不思議でないようなことに関して(と思ってます、妻に相続という大きな収入があれば、配偶者控除が無くなりそれに合わせた申告が必要と言うことですね)に関して、税務署は誤ってますよと指導するのではなく、いきなり過少申告加算税というペナルティに出てきた事についてです。 2)今後の私の進め方ですが、税務署長に対して異議申し立て、更に場合によっては差し押さえまで行った時点で払おうかと思っています。税務署も折れてはこないと思いますが、このような事に関して国民がいつも唯々諾々と従うものではないと示せればよいと考えました。

回答No.1

1)昨年度妻が遺産相続をし、今年2月相続税を払いました。夫である私は会社が所得税を払った後、今年2月医療費のみの還付確定申告をし、3月還付されました。 でもあなたはこうやってここで相談することや、確定申告をするという知識をお持ちなわけで、奥さんに遺産が入ってきた段階で、それに関しての手続きが必要かどうかを税務署に問い合わせることぐらいできたかもしれません。 ましてや勝手に会社がやったことといっても、会社が奥さんに所得があったことを知るすべは、あなたからの申告だけです。 (配偶者の所得などを記入する紙をもらいましたよね?あれにあなたが虚偽のことを記入したということになりませんか?) 所得がないとしてかかれていたから、会社の年末調整の結果になったのでは? その紙を出さず、あなたは何もしていないのに、会社が勝手にやったのだとおっしゃるのならば、上記の意味はわかりますが・・。 結果、あなたがやったことだと思いますけれども。

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