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所得税還付決定後の追徴ありや
医療費控除等で所得税の還付申請をした結果、税務当局より還付通知が届きました。 ところで、このあと、税務当局が"ヒョンなこと"から、私が申告し忘れていた(善意・悪意を問わず)所得情報を得た場合、「修正申告して追加納税せよ」、なんて言ってくる可能性はあるのでしょうか。それとも、(還付の)確定申告を一旦認めた以上、"一事不再理"みたいなルールが適用されるのでしょうか。
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「修正申告して追加納税せよ」、なんて言ってくる可能性はあるのでしょうか。」に。 あります。 「"一事不再理"みたいなルールが適用されるのでしょうか。」 そのようなルールがないので適用されません。 税務署では控えに収受印を押しますが、これはいつ受領したかというだけの話で、申告内容に疑義がないので受理したという性質はもってないようです。 還付申告書を収受し、足し算引き算があってるか、控除額がとりあえずただし以下のチェックをすると本人の請求通りに還付手続きがされるようです。 その後、仮に申告書に記載がない所得があることが発見されれば、当然に「記載漏れ所得がある」として本人に指導がされるでしょう。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
よく「過少申告」ってニュースを見ませんか? 本来の収入を偽って申告(確定申告)してるのを税務署が申告外の収入を見つけた結果です 税務調査で発見された場合、「加算税・延滞税」なども課せられます
質問者
お礼
>よく「過少申告」ってニュースを見ませんか? 見ますね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >その後、仮に申告書に記載がない所得があることが発見されれば、当然に「記載漏れ所得がある」として本人に指導がされるでしょう。 ↑ やはり・・。 税務調査って、"つまみ食い"方式ですな。彼らに"緊張感"は生まれるのでしょうか。