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所得税還付決定後の追徴ありや
医療費控除等で所得税の還付申請をした結果、税務当局より還付通知が届きました。 ところで、このあと、税務当局が"ヒョンなこと"から、私が申告し忘れていた(善意・悪意を問わず)所得情報を得た場合、「修正申告して追加納税せよ」、なんて言ってくる可能性はあるのでしょうか。それとも、(還付の)確定申告を一旦認めた以上、"一事不再理"みたいなルールが適用されるのでしょうか。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >その後、仮に申告書に記載がない所得があることが発見されれば、当然に「記載漏れ所得がある」として本人に指導がされるでしょう。 ↑ やはり・・。 税務調査って、"つまみ食い"方式ですな。彼らに"緊張感"は生まれるのでしょうか。