• ベストアンサー

消費税課税業者になるタイミング

開業 平成24年7月 個人事業主として開業しました。 初年度(H24.7月~H24.12)の売上は700万でした。 平成25年度(H25.1~H25.12)の売上は1400万でした。 H25.1~H25.6までの半期分の売上は700万でした。 H25年度が1000万超えたので課税業者になるのは、H26年分からですか? H27年分からですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>H25年度が1000万超えたので課税業者になるのは… H27年から課税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm でも、そんなに大きな商売を始めたのなら、設備投資もかなりあったことでしょうから、あえて最初から課税事業者になっておけば良かったのに。 消費税に減価償却の概念がなく、たとえ何千万、何億の店舗を建てようと、すべて取得年の課税仕入れとなり、消費税の計算では大きな赤字になるのが通例です。 このとき、課税事業者であれば、赤字分の消費税が返ってきたのです。 惜しいことをしました。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

simeri_xx
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 半期700万の売上だと大きく見られるんですね。 実は個人3年→法人7年→個人成りしまして、法人だと赤字でも法人税7万円が かかるのでやめました。そのくらいシビアな状況です^^; なにがいけないのやら・・・。 設備投資は車入れても200万ほどでしたので開業にかかるお金は少なめでした。 ただ、ひょっとするとこの200万の税金5%、10万円が大きかったのかも知れません。 このあたりは素人なのでわかりません。。。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 26年分の基準期間(個人事業ですので年分)は、24年分の課税売上700万円ですので免税業者。  27年分の基準期間は、25年分の課税売上1,400万円ですので課税業者。  因みに25年1~6月の売上が1,000万円を超えていたら、26年分から課税業者となります。  判定基準期間に半期(個人であれば1~6月、法人であれば期首~半期)という、特定期間が  設定されました。

simeri_xx
質問者

お礼

No2さんの回答とはちがいますが、No1、No3さんが同意見ですね。 このへん精査して確定申告したいと思います。 ありがとうございました。

  • 19701114
  • ベストアンサー率23% (27/117)
回答No.2

開業2年ですから今年の7月から課税となります。 今年の7月から法人にして、更に、もう2年として計4年とする 消費税に限れば上記二つです

関連するQ&A