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個人自営業の消費税について
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。お礼欄のご質問に回答します。 >H27年度の課税売上が1,000万円を超えた場合、納税するのはH30年4月頃の(所得税と同じ)口座振替になる。また、消費税の納税額は、2年前の申告分(2年遅れて納税する感覚)という解釈で良いでしょうか? 法人成りしない場合の話ですね。「納税するのはH30年4月頃の(所得税と同じ)口座振替になる」というのはOKです。 しかし(2年遅れて納税する感覚)は、間違いです。 H27年の課税売上が1,000万円を超えた場合、あなたはH29年が課税事業者になるのです。ですから、H29年の消費税を計算してH30年3月までに消費税申告書を提出して納税(口座振替)することになります。 >H27年度課税売上1,000円超えとなり、H29年1月に法人成りした場合、H27年分(H29年申告時)の消費税はどのようになるのでしょうか? H29年1月に法人成りするのであれば、H29年は個人事業を行わないわけですから、「課税事業者」の期間が存在しません。従って、仮受消費税が発生しないので、消費税を納税する必要がないことになります。 ~~~~~~~~~ お詫び: 操作を誤って、No.2と3で、同じ回答を投稿してしまいました。片方を無視して下さい。
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- hinode11
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No.4です。 >H25年度 売上1,500万。H26年度 売上900万。 H25年度 売上1,500万 なら、 H27年度は課税事業者です。 H26年度 売上900万。 なら H28年度は免税事業者です。
お礼
成る程! 一度1,000万円を超えることで以後継続的に課税事業者になるのではなく、あくまで年度ごとに考えるのですね。 とても興味深いものですね。 これをきっかけに経営者としてもっと税法の勉強をしてみようと思えました。 きっかけをくださり、本当に有難うございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.1です。先ず、回答に誤りがあったので訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正前】 >仮に法人成りをH29年中に実施した場合、開業2年間の免税期間に該当することになるのでしょうか? その通りです。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正後】 >仮に法人成りをH29年中に実施した場合、開業2年間の免税期間に該当することになるのでしょうか? 個人事業から法人成りした法人かどうかには関係なく、次のことがいえます。 ◎◎設立当初の2事業年度について: ◇初年度(年度の中途に事業を開始した場合は、事業開始日)および2年度の開始の日における資本金又は出資金が1,000万円以上である法人の場合: 初年度も2年度も課税事業者。 ◇初年度(年度の中途に事業を開始した場合は、事業開始日)および2年度の開始の日における資本金又は出資金が1,000万円未満である法人の場合: 原則として初年度も2年度も免税事業者です。ただし、初年度の事業期間のうちの初めの6カ月間の課税売上高が1000万円を超える場合は、2年度は課税事業者になります。 ◎◎第3事業年度以後について: 資本金又は出資金の額に関係なく、前々年度の課税売上高が1000万円を超える法人は、その年度は課税事業者、1000万円未満の法人は、その年度は免税事業者になります。
お礼
度重ねご回答いただき、有難う御座います。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.1です。先ず、回答に誤りがあったので訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正前】 >仮に法人成りをH29年中に実施した場合、開業2年間の免税期間に該当することになるのでしょうか? その通りです。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正後】 >仮に法人成りをH29年中に実施した場合、開業2年間の免税期間に該当することになるのでしょうか? 個人事業から法人成りした法人かどうかには関係なく、次のことがいえます。 ◎◎設立当初の2事業年度について: ◇初年度(年度の中途に事業を開始した場合は、事業開始日)および2年度の開始の日における資本金又は出資金が1,000万円以上である法人の場合: 初年度も2年度も課税事業者。 ◇初年度(年度の中途に事業を開始した場合は、事業開始日)および2年度の開始の日における資本金又は出資金が1,000万円未満である法人の場合: 原則として初年度も2年度も免税事業者です。ただし、初年度の事業期間のうちの初めの6カ月間の課税売上高が1000万円を超える場合は、2年度は課税事業者になります。 ◎◎第3事業年度以後について: 資本金又は出資金の額に関係なく、前々年度の課税売上高が1000万円を超える法人は、その年度は課税事業者、1000万円未満の法人は、その年度は免税事業者になります。
お礼
度重ねご回答いただき、有難う御座います。
- hinode11
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こんにちは。 >H27年度の売上が1,000万円を超えた場合、消費税の課税対象業者になると思いますが、 H27年の課税売上が1,000万円を超えた場合は、H29年は課税事業者になります。 >同年分の納税は、H29年分の申告時で良いのでしょうか? H29年分の納税は、H29年分の申告時(平成30年3月までに申告)でOKです。 >また、消費税課税対象業者の届け出はいつ行えばよいのでしょうか? H27年の課税売上が1,000万円を超えたら、つまりH28年1月以後、早めに届け出て下さい。 >仮に法人成りをH29年中に実施した場合、開業2年間の免税期間に該当することになるのでしょうか? その通りです。
お礼
早速のご返信有難う御座いました。 要はH27年度の課税売上が1,000万円を超えた場合、納税するのはH30年4月頃の(所得税と同じ)口座振替になる。また、消費税の納税額は、2年前の申告分(2年遅れて納税する感覚)という解釈で良いでしょうか? これは素朴な疑問なのですが、H27年度課税売上1,000円超えとなり、H29年1月に法人成りした場合、H27年分(H29年申告時)の消費税はどのようになるのでしょうか? 度重ねの質問で申し訳ございません。
お礼
こちらの知識不足部分を快く丁寧にご回答下さり、感謝いたします。 私の認識部分のうち、2年ずれの消費税はそもそも違っていたのですね。 1,000万円の売上に達した年度を基準に課税対象業者となり、実際の納税までに2年間の猶予があると理解しておけばよさそうですね。よって、実際の納税は2年後の年度売上だけで考える(猶予2年間分の売上に対する消費税は無視)・・・すみません、上手く言い表せないです。 課税業者になった年から2年後に法人成りするというのが、「税法上お得」と各本に記載されている理由が理解できました。 仮にですが、H25年度 売上1,500万。H26年度 売上900万。こうなると、どうなるのか・・・。 すみません。自分には該当しないことなのですが、いただいたご回答により「知りたい」という意欲が湧き、思ってしまいました。 もしお時間がありましたらで結構です。 まずは本当に有難う御座いました。