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住宅資金贈与非課税相談
現在、住宅建築中です。私達夫妻の資金に加え、夫の父(祖父)から長男(孫)へ非課税分700万円を昨年秋に非課税贈与致しました。ところが、非課税なので、当然申告しなくていいものと思っていたところ、3月の17日までに非課税の申告をしなくてはならず、贈与税の対象になるとの事で驚いております。そこで、 贈与の取消は、今からも可能ですか?ハウスメーカーへは支払い済みですが、長男(孫)から祖父へ贈与の取消として同額を振り込んで取り消しになりますか? ハウスメーカーは支払い済みの金額を戻すことはできるとおっしゃっておりますので、ハウスメーカーから長男 長男から祖父へ取消しても問題ないでしょうか? どなたか詳しい方お願い致します。
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- hata79
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[名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて ] という国税庁長官の通達があります。 これを読む限り、 1、贈与税がかかるとは知らずに贈与を過誤または軽率にしてしまった。 2、贈与税の申告書の提出をしてない、あるいは税務当局から贈与税の決定をしてない。 上記の場合には、贈与契約を解除して、贈与物件の名義を元に戻すことで贈与税の申告は不要だと思われます。 今回は「預金」の贈与ですから、贈与を受けた者(孫)から贈与した者(祖父)へ、贈与を受けた額を返金することで、贈与税の申告義務がなくなると考えてよいでしょう。 ただし金銭の動きは記録に残っていて、通帳をみるとわかりますので、祖父と孫の間で「贈与契約書」を作成し、その後「贈与契約の取り消し」を書面にしておくと、税務当局から質問を受けた際に有効だと思われます。 贈与契約書には「贈与税がかからないと思うので贈与する」旨記載し、双方が贈与税がかからないと誤解していた上での契約であったことを記すべきでしょう(※)。 その後「実は贈与税がかかってしまう」事が判明したので、贈与契約を取り消したという流れになるわけです。 なお、国税庁通達を私が読んだ限りの私見ですので、必ず税理士に相談の上処理をされるようお願いします。 ネット上での回答は責任がとることができませんので、私を含めた知ったかぶった回答をそのまま鵜呑みになさるのは危険です。 自己責任でご判断ください。 ※ 通達を読む限り、両者の錯誤があった場合の贈与契約の取り消しがあった場合が条件になっているようですので、贈与契約時に贈与税が課税されないという錯誤があったことがはっきりしてるのが良いと思います。